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盛土規制法【盛土規制法の運用開始及び規制区域の公示】

更新日:2025年5月23日

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 令和3年7月に静岡県熱海市で大雨により盛土が崩落し、土石流による甚大な人的・物的被害が発生したことをうけ、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法(以下、旧法という。)が抜本的に改正されました。土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法という。)が令和5年5月26日付けで施行されました。

規制区域の公示

 本市では2025年5月23日に規制区域の公示を行い、盛土規制法の運用を開始しました。規制区域について、国の基礎調査実施要領(基礎調査編)に基づき、西宮市全域を「宅地造成等工事規制区域」としました。
 盛土規制法の詳細は、国土交通省作成のファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。パンフレット(一般用)(PDF:11,318KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。パンフレット(事業者用)(PDF:9,589KB)をご確認ください。旧法との主な違いについては、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。旧法と新法の比較(PDF:291KB)をご確認ください。


宅地造成等工事規制区域

盛土規制法の運用開始における留意点について

 新しい規制区域が指定された日以降は、規制区域すべてに盛土規制法が適用され、これまで対象外であった森林、農地等も規制の対象となります。また、これまで対象外であった土石の堆積(土砂等の仮置き)も規制の対象となります。
 新しい規制区域が指定された際に、当該規制区域内において工事中の宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積の工事主は、新しい規制区域が指定された日から21日以内に市へ届け出る必要があります。
例えば、令和7年5月23日(金曜日)に規制区域指定の場合、届出期間は以下のようになります。


届出期間

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お問い合わせ先

開発審査課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3493

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