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週休2日制度について

更新日:2026年6月5日

ページ番号:15965136

西宮市発注工事において、建設業の働き方改革を推進する観点から、週休2日(土曜・日曜)工事を原則としております。
このたび、国および兵庫県において、週休2日制度における経費補正が廃止されたことを踏まえ、市もこれに合わせて要領の改定を行いました。

週休2日制度について(試行)

対象工事

原則として、下記を除いた予定価格が1,000万円以上の工事を対象とし、特記仕様書に週休2日制度の対象であることを明記します。

対象外工事

・単価契約の工事
・点検、清掃、除草等の作業
・対象期間が30日未満の工事
・特に、早期の復旧や供用を必要とする週休2日が困難な工事(災害復旧工事、終日規制工事、施設供用等により工期が限定される工事、予算上制限のある工事等)

具体的な実施方法については、下記の試行要領を参照してください。

営繕工事

令和8年6月1日以降

令和8年5月

令和7年12月~令和8年4月

令和6年12月~令和7年11月

土木工事

令和8年6月1日以降

令和7年12月~令和8年5月

令和6年12月~令和7年11月

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お問い合わせ先

契約管理課(技術管理担当)

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3540

ファックス:0798-33-0586

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