建築協定について(案内・一覧)
更新日:2026年4月1日
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建築協定とは
(このページにおける建築協定とは建築基準法第69条によるものを指します。)
皆さんの生活環境を守るため、建築基準法や都市計画法等の法律や条例などにより、建築物に関する様々な基準が定められています。しかし、これらは全国一律に定められたものであり、各地域の事情や住民の希望に十分に対応できているとは限りません。
建築協定は、建築基準法で定められた最低限の基準に加え、地域の皆さんがまちづくりのルールを自ら考え、お互いに守りあっていくことを約束し、主体的に運営していく制度です。
また、市が認可することにより、建築協定を締結している土地等を後から購入した人にもその効力が及ぶため、その安定性・永続性が保証されます。
建築協定でできること
建築協定では、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を定めることができます。
例えば、次のようなものが考えられます。
建築物に関する基準(例:住宅地の場合)
住宅が密集することを避け、ゆったりとしたまちなみを守りたい。
→ 敷地分割を禁止、最低敷地面積の設定(敷地に関する基準)
日当たりや風通しを良くするため、隣家との距離を確保したい。
→ 建物の外壁から敷地境界までの最低距離を設定(位置に関する基準)
静かな住環境を守りたい。
→ 住宅以外を禁止(用途に関する基準)
日照を確保するため、高い建物が建たないようにしたい。
→ 建物の高さの制限(形態に関する基準)
統一感のあるまちなみにしたい。
→ 外壁の色の指定(意匠に関する基準)
建築協定を締結するには
建築協定を締結するには、市から認可を受ける必要があります。認可を受けるためには、協定の目的となっている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)の土地の所有者等(※)の全員の合意がなければなりません。
詳しくは、「
建築協定のあらまし(PDF:1,230KB)」をご覧ください。
(※)土地の所有者等とは
・土地の所有者
・借地権者(建築物の所有を目的とする土地の地上権及び借地権を有する者)
・建築物の借主(建築物に関する基準が借主の権限に係る場合のみ 例:看板の設置等)
建築協定区域内で建築するには
建築協定区域内で建築する際には、建築協定で定められている基準を満たさなければなりません。工事着手後や完成後にトラブルがないように、建築主はあらかじめ地域の運営委員会による建築計画の確認を受けてから、建築基準法第6条第1項による建築確認申請を行ってください。
西宮市内の建築協定一覧
西宮市内では、以下の地域に建築協定が締結されています。建築協定名称をクリックすると、各建築協定の建築協定区域、有効期間及び建築物に関する基準などをご覧いただくことができます。
| 番号 | 建築協定名称 | 協定区域 |
|---|---|---|
| 1 | 阪急名塩南台第6住宅地区 | 名塩南台3丁目の一部 |
| 2 | 西山町あかしあの会 | 甲陽園西山町の一部 |
| 3 | 西宮市鳴尾浜南地区 | 鳴尾浜1~3丁目の一部 |
| 4 | 西宮市鳴尾浜北地区 | 鳴尾浜1丁目の一部 |
| 5 | 西宮市鳴尾浜木材団地 | 鳴尾浜2丁目の一部 |
| 6 | 西宮浜産業団地地区 | 西宮浜1~4丁目の一部 |
| 7 | 夙川セントテラス秀麗の丘 | 高塚町の一部 |
| 8 | 西宮市甲陽園山王町「滝の街」住宅地地区 | 甲陽園山王町の一部 |
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お問い合わせ先
建築安全課 建築防災チーム
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3789
ファックス:0798-36-3795