認知症対応型共同生活介護等事業所における自己評価・外部評価について
更新日:2026年4月1日
ページ番号:20658246
(制度)概要
認知症対応型共同生活介護等事業所(指定介護予防認知症対応型共同生活介護等事業所を含む。以下同じ。)においては、自己評価及び評価機関による外部評価を少なくとも年1回実施し、その結果を公表することが義務付けられています。外部評価終了後は、「1 自己評価及び外部評価結果」及び「2 目標達成計画」(以下「評価結果等」という。)を市に提出してください。
また、前年度に外部の者による評価を実施している事業者であって、以下の条件を全て満たすと市が認定した場合に限り、当該事業者の外部の者による評価の受審について当該年度に限り免除することができます。受審免除を希望する場合は、下記に従い受審免除認定の申請手続きを行ってください。
(1)前年度の運営推進会議を概ね2月に1回、計6回以上開催している。
(2)前年度の「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市に提出している。
(3)前年度の「自己評価及び外部評価結果」に重大な問題が見受けられない。
参考:
西宮市認知症対応型共同生活介護等事業にかかる自己評価及び外部評価の実施回数に関する要綱(PDF:149KB)
なお、令和3年度報酬改定により、事業所自らがその提供するサービスの質について自己評価を行った上で運営推進会議で報告し評価を受ける「運営推進会議を活用した評価の実施」も可能となりました。この方法については、運営推進会議を活用した評価の実施についてをご確認ください。
対象
認知症対応型共同生活介護等事業所
評価結果等の公表
評価結果等については、利用者及びその家族に情報提供するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載、法人のホームページへの掲載、独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉医療情報ネットワークシステム(WAMNET)」の利用又は事業所内の見やすい場所への掲示などの方法により公表が必要です。
市に対する評価実施の報告
評価結果等について、市法人指導課に提出してください。
提出のあった評価結果等は、サービスの利用希望者の選択に資するため、市の窓口や地域包括支援センターの窓口にて掲示等を行います。
提出方法
電子申請(にしのみやスマート申請)で提出してください。
※電子申請が出来ない場合は、法人指導課へご相談ください。
受審免除申請について
手続き期間(期限)
翌年度の受審免除認定を希望する場合、4月末日
(例:令和6年度、外部評価機関による評価を受審した場合、翌年度の令和7年が受審免除の対象となります。この場合、令和7年4月末までに、受審免除認定申請を行ってください。)
手続き方法
提出された申請書について、内容を確認のうえ、「受審免除認定結果通知」を5月末日までに事業所宛に送付します。
必要なもの
- 外部評価受審免除認定申請書
- 前年度の運営推進会議議事録(計6回分)
提出方法
電子申請(にしのみやスマート申請)で提出してください。※電子申請が出来ない場合は、法人指導課へご相談ください。
届出書・申請書様式
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