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令和8年度西宮市結核予防費補助金について

更新日:2026年6月2日

ページ番号:87653606

(制度)概要

結核患者の早期発見と発生防止を図るため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項の規定に基づき、結核の定期健康診断を実施する西宮市内の学校及び施設(国・県・市の設置する学校または施設を除く)の設置者に対し、同法第60条の規定に基づき補助金を交付することにより、設置者の負担を軽減し、定期健康診断の実施を促進することを目的としています。

申請期間(期限)

令和8年9月30日までに西宮市保健所健康増進課へ提出してください。
なお、今年度新規に交付申請される施設のご担当者様は、西宮市保健所健康増進課感染症予防チームまでご連絡ください。

連絡先

西宮市保健所健康増進課感染症予防チーム
電話番号:0798-26-3675

対象者及び補助対象事業

(1)学校(国・県・市の設置する学校を除く)

1年以上修業する高校、短大、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校で、入学年度に1回実施する結核定期健康診断

(2)施設(国・県・市の設置する施設を除く)

(1)生活保護法に規定する「生活保護施設」、(2)老人福祉法に規定する「養護老人ホーム」「特別養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」、(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する「障害者支援施設」等に入所する65歳以上の方に対して実施する毎年1回の結核定期健康診断

補助額

西宮市の予算の範囲内において、補助対象経費と厚生労働省が定める交付基準により算定した額の少ない方の額に3分の2を乗じた額
ただし、総支出額から個人負担金および寄付金等の収入を控除した額が交付基準による算定額より少ない場合は、収入控除後の額の3分の2を補助します。

申請書ダウンロード

結核予防費補助金交付申請

結核予防費補助金変更交付申請

結核予防費補助金実績報告

結核予防費補助金交付請求

西宮市結核予防費補助金交付要綱ダウンロード

注意事項

結核に係る定期健康診断の報告義務について

感染症法に基づき学校及び施設で結核の定期健康診断を実施した場合は、西宮市保健所に報告する義務があります。詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
結核に係る定期健康診断の実施及び報告義務について

関連リンク

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お問い合わせ先

健康増進課

西宮市池田町8-11 池田庁舎3階

電話番号:0798-26-3675

お問合せメールフォーム

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