第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令が改正されました
更新日:2026年10月16日
ページ番号:47172352
「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)」第21条第1項(第24条の4第1項において準用する場合を含む。)に基づき、環境省令で定めることとされている「第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年環境省令第7号)」の一部を改正する省令が公布されました。
改正に関する内容は次のとおりです。
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令について(概要)(PDF:277KB)
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令(PDF:332KB)
動物取扱業における犬猫以外の哺乳類の飼養管理基準の細部解釈と運用指針(PDF:4,580KB)
施行日
施行日は下記のとおりです。
令和9年6月1日
但し、飼養施設に備える設備の規模に関する事項については、既存事業者に対する経過措置を規定しています。(令和10 年6月1日から適用)
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