ひとり親の養育費の確保を支援します(養育費確保支援事業)
更新日:2026年4月1日
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養育費は子供が自立するまでに必要な費用で、一般的には生活に必要な経費、教育費、医療費などをいい、子供と同居していない親が子供のために支払うものです。
子供に対し、親としての経済的な責任を果たし、子供の成長を支えることは、とても大切なことです。
市では、子供の健やかな成長に不可欠な経済的基盤となる養育費の取決めを促進し、継続した養育費の履行確保を図るため、以下の支援をしています。
養育費の取決めにかかる債務名義化を促進するため、公正証書等の作成に要する経費の一部を補助します。
対象者 | 西宮市内に住所を有し、交付申請時においてひとり親であって、次の要件の全てを満たす方 - 養育費の取決めにかかる債務名義を有している方
- 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
- 養育費の取決めにかかる経費を負担した方
- 過去に同一の児童を対象として、同様の補助金を交付されていない方
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| 補助経費 | 以下の経費のうち、申請者が負担した費用 - 公証人手数料(養育費以外の取決めの手数料は対象外)
- 家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代
- 戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代
※調停等で弁護士等を立てた際にかかる経費は、補助対象となりません。
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| 交付申請 | - 児童扶養手当証書の写し又は児童扶養手当支給決定通知書の写し
児童扶養手当を受給していない方は、下記(1)又は(2) (1)母子家庭等医療費受給者証の写し (2)本人及び対象児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し (※公簿等によって確認することができる場合は、省略可。) - 補助対象経費の領収書等の写し
※領収書には、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容(但し書き)、手数料の内訳、 領収者名が必要です。ただし、郵便局や官公署が発行する領収書並びにレシートに ついては、領収年月日、領収金額の記載があれば結構です。 - 養育費の取決めを交わした文書
【公正証書(強制執行認諾文言付き)、調停調書、審判書、判決書又は和解調書】 - 本人確認書類【マイナンバーカード、運転免許証等の写し】
- 振込先のわかるもの【通帳の写し等】
- その他、必要な書類
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| 申請期限 | 公正証書等を作成した日以降で、全ての要件を満たした日の翌日から6か月以内 |
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保証会社と養育費保証契約を締結した場合、初回保証料を補助します。
対象者 | 西宮市内に住所を有し、交付申請時においてひとり親であって、次の要件の全てを満たす方 - 養育費の取決めにかかる債務名義を有している方
- 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
- 過去に同一の児童を対象として、同様の補助金を交付されていない方
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| 補助経費 | 以下の経費のうち、申請者が負担した費用 - 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した費用のうち、初回保証料
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| 交付申請 | - 児童扶養手当証書の写し又は児童扶養手当支給決定通知書の写し
児童扶養手当を受給していない方は、下記(1)又は(2) (1)母子家庭等医療費受給者証の写し (2)本人及び対象児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し (※公簿等によって確認することができる場合は、省略可。) - 補助対象経費の領収書等の写し
※領収書には、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容(但し書き)、手数料の内訳、 領収者名が必要です。 - 養育費の取決めを交わした文書
【公正証書(強制執行認諾文言付き)、調停調書、審判書、判決書又は和解調書】 - 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し(※保証期間は1年以上のものに限る)
- 本人確認書類【マイナンバーカード、運転免許証等の写し】
- 振込先のわかるもの【通帳の写し等】
- その他、必要な書類
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| 申請期限 | 保証契約を締結した日の翌日から6か月以内 |
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養育費取決めのためにADR(裁判外紛争解決手続き)を利用した場合、申立てや調停等に必要な費用を補助します。
対象者 | 西宮市内に住所を有し、交付申請時においてひとり親であって、次の要件の全てを満たす方 - 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
- 弁護士会又は認証ADR事業者が実施するADRの利用にかかる経費を負担した方
- 過去に同一の児童を対象として、同様の補助金を交付されていない方
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| 補助経費 | 以下の経費のうち、申請者が負担した費用 - ADRにかかる申立料(申込料、依頼料)
- 調停にかかる費用(期日手数料)
- 成立手数料
※調停の申立後、申立てに相手方が応じる意向を示しているにも関わらず申立者の都合に より調停が行われずに当該事案が終了した場合に、それまでに申立者が負担していた費 用又は、申立者もしくは相手方の要望により認証ADR事業者が用意する場所以外の場 所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他の実費を除く。
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| 交付申請 | - 児童扶養手当証書の写し又は児童扶養手当支給決定通知書の写し
児童扶養手当を受給していない方は、下記(1)又は(2) (1)母子家庭等医療費受給者証の写し (2)本人及び対象児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し (※公簿等によって確認することができる場合は、省略可。) - 補助対象経費の領収書等の写し
※領収書には、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容(但し書き)、手数料の内訳、 領収者名が必要です。 - 弁護士会又は認証ADR事業者が受理したことが確認できる書類の写し
【契約書、申込受理通知等】 - 合意成立が確認できる書類【合意書、成立証明、和解条項等】の写し又は合意
が成立しなかったことが確認できる書類の写し - 本人確認書類【マイナンバーカード、運転免許証等の写し】
- 振込先のわかるもの【通帳の写し等】
- その他、必要な書類
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| 申請期限 | ADRの合意(和解等)の成立が確定した日又は合意が成立しなかったことが確定した日以降で、 全ての要件を満たした日の翌日から6か月以内 |
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相手方から養育費の支払いがなく、裁判所に強制執行を申し立てた場合、弁護士への着手金や収入印紙代等の実費を補助します。
対象者 | 西宮市内に住所を有し、交付申請時においてひとり親であって、次の要件の全てを満たす方 - 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
- 養育費の不払いにより受け取れていない債権があり、裁判所に強制執行の申立てを行った方
- 過去に同一の児童を対象として、同様の補助金を交付されていない方
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| 補助経費 | 以下の経費のうち、申請者が負担した費用 - 弁護士等への着手金
- 実費(裁判所の申立て等に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用及び
連絡用の郵便切手代)
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| 交付申請 | - 児童扶養手当証書の写し又は児童扶養手当支給決定通知書の写し
児童扶養手当を受給していない方は、下記(1)又は(2) (1)母子家庭等医療費受給者証の写し (2)本人及び対象児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し (※公簿等によって確認することができる場合は、省略可。) - 補助対象経費の領収書等の写し
※領収書には、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容(但し書き)、手数料の内訳、 領収者名が必要です。 - 強制執行の実施を裁判所が決定したことを証する書類(債権差押命令等)の写し
- 申立て内容がわかる書類の写し
- 弁護士等と締結した契約書の写し(※弁護士等と契約した場合のみ)
- 本人確認書類【マイナンバーカード、運転免許証等の写し】
- 振込先のわかるもの【通帳の写し等】
- その他、必要な書類
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| 申請期限 | 強制執行の実施を裁判所が決定した日(債権差押命令が出た日等)の翌日から6か月以内 |
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- 事前相談
補助金の申請を希望される方は、子供家庭支援課までご予約ください。 - 申請書類の提出
申請に必要な添付書類を持参のうえ、申請してください。 - 支給決定通知
市から支給の可否や支給決定額を通知します。 - 支給
指定の口座に補助金を振り込みます。
法務省では、養育費と親子交流(面会交流)の取決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この改正法は、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。
公正証書を作成するには、養育費を取決める2人が公証役場に出向く必要があります。
養育費請求調停については裁判所ホームページをご確認ください。
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