公的年金等を受給する場合は届出を
更新日:2026年3月24日
ページ番号:36733005
公的年金等を受給する場合の届出方法
児童扶養手当を受給している方、その配偶者、または対象児童が公的年金等(※1)を受給できるようになった場合(※2)、「公的年金給付等受給状況届」(※3)の提出が必要です。以下の書類をご持参のうえ、子育て手当課(市役所本庁舎1階)へお越しください。
・公的年金給付等受給証明書(年金証書、年金決定通知書でも可)
公的年金等と手当額との調整
公的年金等を受給する、または受給することができるとき(※4)は、児童扶養手当の額(以下「手当額」といいます。)の全部または一部を受給することができなくなります。具体的には以下のとおりです。
- 障害年金を受給する場合は、手当額(A)から障害年金の子の加算部分の額(B)との差額を児童扶養手当として支給(C=AーB)します。
- 障害年金以外の公的年金等を受給する場合は、手当額(A)から公的年金等の額(B)との差額を児童扶養手当として支給(C=AーB)します。
- Cの額がマイナスになる場合は児童扶養手当は支給されません。
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直されます

お問い合わせ先
子育て手当課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3190
本文ここまで