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地域における住環境・まちなみづくりの推進について

更新日:2026年5月21日

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住環境やまちなみ形成に係るまちづくりに関する各種制度について

 地区住民等が相互の理解と協力のもと地区の将来像を構想し、その実現のために住環境やまちなみ形成に係るまちづくりに関するルールを定めることができる制度として、「地区計画」「景観重点地区」があります。

 また市には、西宮市まちなみまちづくり条例(平成31年1月1日施行)に基づく制度として、地区計画と景観重点地区を補完する「まちづくり協定」があります。

 ここでは、この3つの制度について紹介していきます。

地区計画

 地区計画とは、地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりを進めるため、建築物等の制限(建築物の用途、敷地面積、建築物の高さ等)や地区施設の配置や規模など、地区のまちづくりに関するルールを定める制度です。

このたび、地区計画制度を広くみなさんに知っていただくために、「地区計画制度の活用ガイド」をつくりました。

表紙

景観重点地区

 景観重点地区は、地区の特性に応じたきめ細かい景観誘導を進めるため、建築物等の形態・意匠や色彩、敷地の緑化方法などの地区の景観に関するルールを定める制度です。

まちづくり協定

 地区計画や景観重点地区で定めているルールを補完することを目的に、地区住民等が地区の住環境やまちなみの保全、向上のために守るべき事項を定め、自ら運営する制度です。
 地区計画や景観重点地区で定めているルールを補完するものであるため、すでに地区計画や景観重点地区に指定している地区もしくはこれから指定されようとしている地区に限り、まちづくり協定を認定申請することができます。

3つの制度の比較

 住環境やまちなみ形成に係るまちづくりの制度には、以下のような特徴があります。


地区計画、景観重点地区、まちづくり協定の比較
 地区計画景観重点地区まちづくり協定
概要地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりを進めるため、建築物等の制限(建築物の用途、敷地面積、建築物の高さ等)や地区施設の配置や規模など、地区のまちづくりに関するルールを定める制度地区の特性に応じたきめ細かい景観誘導を進めるため、建築物等の形態・意匠や色彩、敷地の緑化方法などの地区の景観に関するルールを定める制度地区計画や景観重点地区で定めているルールを補完することを目的に、地区住民等が地区の住環境やまちなみの保全、向上のために守るべき事項を定め、自ら運営する制度
決定方法地区全体が合意の上、市へ地区計画の決定を申出。市が都市計画審議会を経て都市計画決定地区全体の合意の上、市へ景観重点地区の指定を申出。市が都市景観・屋外広告物審議会を経て指定地区全体の合意の上、市へまちづくり協定及びまちづくり協定運営団体の認定申請。市長が認定
決定後の運営

【市が主体】

地区内で建築物の建築等や工作物の新設等を行う場合は市に届出が必要となり、地区計画に定める制限内容への適合を市が審査します。

【市が主体】

定められた規模以上の建築物の建築等や工作物の新設等を行う場合は市に届出が必要となり、ルールへの適合が求められるほか、市との協議が必要となります。

【地域団体が主体】

まちづくり協定に定められた行為等を行う者は、まちづくり協定運営団体と協議事項について事前協議が必要となります。

根拠法令等都市計画法
建築基準法

景観法
西宮市都市景観条例

西宮市まちなみ
まちづくり基本条例

地域での取り組みの進め方

 地区住民等が住環境やまちなみ形成に係るまちづくりに関するルールを定めるまでの取り組みの進め方は下図のとおりです。
 図では代表して地区計画で記載していますが、景観重点地区やまちづくり協定であっても基本的には同じ流れとなります。


地域でのまちづくりの進め方(地区計画の場合)

まちづくり助成

 地区計画、景観重点地区、まちづくり協定、その他まちづくり計画等の策定又は変更を検討するにあたっては、まちづくりのルールの検討や地区内の合意形成などにおいて、専門的な知識が必要となってきます。
 地域でのルールづくりに対して一定の理解を得た上で、取り組みを進めて行きたいという団体に対して、市ではまちづくりの知識、経験を有した専門家の派遣やまちづくり活動の経費の一部を助成しています。

コンサルタント派遣

1.対象者 
(1) 5名以上の団体 (まちのルールづくりの計画案を策定・変更する場合)
(2) 2名以上の関係権利者 (建物の共同化の計画案を作成する場合)
2.補助対象
 ・まちづくり基本構想、建築や土地利用のルール案、建物共同化のための方針の作成及びこれらに必要な講習会、研究会等の指導助言などを行う
 ・相談派遣1年、計画派遣3年を限度に派遣
 

まちづくり活動助成

1.対象者
次に掲げる要件を満たし、かつ市長が助成する必要があると認めるものとする。
(1)地区住民自らが、地区計画、景観重点地区、その他まちづくりの計画案等を策定・変更し、また、住民の総意による
 まちづくりの構想、事業手法等を調査・研究しようとしていること。
(2)地区を代表する住民組織により構成され、規約等が整備されていること。
(3)当該団体の活動内容、活動の成果等がその住民に周知徹底できる機能を備えていること。
(4)利害を共通する特定の者(地主、家主、借家人等)のみにより構成されていないこと。

2.補助対象
  ・まちづくり基本構想の作成、事業手法等の調査研究の経費、広報紙の作成及び配布の経費、会場使用料、
   講師謝金、事務連絡等通信運搬費など
3.補助限度額
  ・経費の合計額以内かつ年額100万円まで(3年を限度)

 要綱はダウンロードを参照下さい。

ダウンロード

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お問い合わせ先

都市デザイン課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3688

ファックス:0798-34-6638

メールアドレス:vo_toshidesign@nishi.or.jp

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