屋外広告物 安全点検要領・点検様式について
更新日:2025年9月30日
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本市では、令和7年10月1日より、西宮市屋外広告物条例及び同施行規則を改正し、管理義務の明確化や有資格者による点検等の規定を行いました。この改正とあわせて、屋外広告物の点検の実効性を高めるために、継続等の許可申請の際の点検様式等の変更を行い、点検についてのルールを定めました。
西宮市屋外広告物条例及び同施行規則の改正について(令和7年10月1日より)はこちら
安全点検要領について
屋外広告物を掲出する際は、次の要領に従い、屋外広告物の安全点検を行ってください。西宮市屋外広告物条例・施行規則に基づく屋外広告物の安全点検要領(PDF:300KB)
点検ルールの概要
有資格者による点検
以下の1~4の屋外広告物のうち、設置した日から8年を経過したものは、有資格者による点検が必要となります。
- 建植広告物で地上から広告物の上端までの高さが4メートルを超えるもの、または、表示面積が10平方メートルを超えるもの
- 壁面、突出または屋上広告物で表示面積が5平方メートルを超えるもの(壁面に塗料等で直接描画したものおよびタイル等で表示されたものを除く)
- アーチを利用するもの
- 街路灯に添架するもの
資格要件
以下のいずれかに該当する者とします。
- 屋外広告士
- 都道府県、指定都市、中核市が実施する屋外広告物講習会の修了者
- 広告美術科の職業訓練指導員免許を受けた者、広告美術仕上げの技能検定に合格した者及び職業訓練を修了した者
- サインクリエーター
- 建築士(1級、2級、木造)
- 電気工事士(第1種、第2種)
- 特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている者(ネオン工事に係るものに限る)
- 第1種・第2種・第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
- 屋外広告物点検技能講習会の修了者
点検方法
点検方法の詳細は、「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」(国土交通省都市局公園緑地・景観課)及び「屋外広告物点検基準(案)」(一般社団法人日本屋外広告業団体連合会ほか)を参考にしてください。
有資格者による点検が必要な屋外広告物については標準点検によるものとし、安全性の確認のために必要な場合は、詳細点検を実施するものとしてください。
点検様式
点検結果は、様式第3号「屋外広告物自己点検等結果報告書」により報告してください。
有資格者による点検が必要な物件は、物件ごとに1つの報告書を提出してください。
有資格者による点検が必要の無い物件については、一括して1つの報告書とすることが可能です。
【様式ダウンロード】屋外広告物自己点検等結果報告書(入力シート・記入要領)・Excel(エクセル:61KB)
屋外広告物自己点検等結果報告書(入力シート)・PDF(PDF:477KB)
屋外広告物自己点検等結果報告書(記入要領)・PDF(PDF:502KB)
経過措置期間
令和7年10月1日よりも前に許可を受けて設置している屋外広告物については、令和7年10月1日から令和9年9月30日までの2年間は経過措置期間となり、その間の継続申請時の有資格者点検は努力義務となります。
※令和7年10月1日以降に新たに許可を受けるもので、既存広告物を利用するなど有資格者点検が必要な屋外広告物に該当する場合は、経過措置期間は設けておりませんので、許可申請時に有資格者による屋外広告物自己点検等結果報告書の提出が必要となります。
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