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屋外広告物許可申請の手続きについて

更新日:2026年4月1日

ページ番号:78036111

西宮市屋外広告物条例しおり及び条例Q&A

手続きや条例基準については『西宮市屋外広告物条例しおり』や条例Q&Aをご確認ください。(しおりについては、条例及び施行規則並びに告示をまとめた簡易版となっております)

屋外広告物を設置するまでの流れ

屋外広告物を設置するまでの流れは以下のとおりです。
※屋外広告物の許可申請が不要となる場合でも、各規制地域の基準を満たす必要がありますので、設置予定場所の基準は必ずご確認ください


( 手続きの流れ )

(1)規制地域・許可基準の確認

1)にしのみやWebGIS(外部サイト)「都市計画情報」により、広告物の掲出予定箇所の用途地域を確認

2)『西宮市屋外広告物条例しおり』P.10~12を参照し、禁止地域または許可地域等の該当を確認
(例)

  • 用途地域が「第1種住居地域」であれば「許可地域(住居)」に該当
  • 用途地域が「第1種中高層住居専用地域」であれば「第2種禁止地域」に該当

※禁止地域等の範囲や指定道路・鉄道沿線の規制は複雑なため、ご不明な場合はお問い合わせください

3)禁止地域であればP.13~、許可地域であればP.24~に進み、該当する許可基準等を確認
(※)大規模広告物を表示・設置する場合、P.34~に進み、付加基準を確認
※大規模広告物とは、敷地内に掲出する全事業者の広告物の表示面積の合計が30平方メートル超、または、敷地内に高さ4m超の広告物がある場合、該当します

(2)事前相談

屋外広告物の掲出を計画される場合は、必ず事前の協議を行なってください
なお、事前協議の際は以下の書類をご準備ください

  • 付近見取り図、配置図
  • 現場のカラー写真(3ヶ月以内に撮影したもの)
  • 仕様書、構造図
  • 意匠図(カラー)
  • 建物の立面図

(3)許可申請書類の提出

1)にしのみやWebGIS(外部サイト)「都市計画情報」により、広告物の掲出予定箇所の用途地域を確認

2)『西宮市屋外広告物条例しおり』P.10~12を参照し、禁止地域または許可地域等の該当を確認

3)禁止地域であればP.14、許可地域であればP.25に進み、許可申請が不要となる広告物の規模を確認

4)許可申請を行う場合は以下の書類が必要となります。(西宮市屋外広告物条例しおりP.6)

※令和8年4月1日以降の申請につきましては、申請書等の様式が一部変更となりましたので、申請書等ファイル一覧より必ず最新の様式の申請書をご使用ください

(4)審査

審査にはおよそ2~3週間かかるため、十分に余裕を持ったスケジュールで申請いただきますようお願いします

(5)許可申請手数料の納付

1)郵送で申請を行う場合
  • 審査を行い、疑義があれば手続き担当者に連絡します
  • 審査完了後、返信用封筒にて納付書を送付します
  • 指定の銀行窓口で手数料を納付していただきます
  • 納付確認後、許可証を送付します

※納付確認は、納付日から1週間以上かかる場合があるため、お急ぎの場合は納付時の領収書をメールやFAXでお送りください

2)窓口で申請を行う場合
  • 申請書類一式を本庁舎市役所5階都市デザイン課窓口のご提出ください
  • 審査を行い、疑義があれば手続き担当者に連絡します
  • 審査完了後、窓口で納付書を交付します
  • 手数料を納付してください(午後3時までは市役所1階金融機関でお支払いいただけます)
  • 窓口で領収書を確認後、許可証を交付します(後日納付も可能です)

(6)許可書等交付

許可書の交付を受けてから、広告物を表示してください

(7)広告物の設置

許可を受けた広告物には証票(シール)を貼ってください

(8)完了届の提出

屋外広告物設置後は、郵送または窓口にて完了届をご提出ください
(必要書類)

(9)除却届の提出

屋外広告物除却または災害等で滅失した後は、郵送または窓口にて除却届をご提出ください
(必要書類)

その他

屋外広告物 安全点検要領・点検様式について

本市では、令和7年10月1日より、西宮市屋外広告物条例及び同施行規則を改正し、管理義務の明確化や有資格者による点検等の規定を行いました。この改正とあわせて、屋外広告物の点検の実効性を高めるために、継続等の許可申請の際の点検様式等の変更を行い、点検についてのルールを定めました。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市屋外広告物条例及び同施行規則の改正について(令和7年10月1日より)の概要(チラシ)(PDF:265KB)(PDF:265KB)

点検要領等については、以下のページをご確認ください

屋外広告物表示・設置者(管理者)の変更について

許可を受けている屋外広告物の表示者・設置者または管理者に変更があった場合は変更届をご提出ください
(必要書類)

(※)以下の屋外広告物を設置する場合は、管理者に資格が必要です

  • 建植広告物で高さが4mを超えるものまたは表示面板が10平方メートルを超えるもの
  • 壁面、突き出し広告物または屋上広告物で表示面積が5平方メートルを超えるもの(壁面に塗料等で直接描画したもの、タイル等で表示されたものを除く)
  • アーチを利用するもの
  • 街路灯に添架するもの

屋外広告物設置にかかわる建築基準法の取り扱いについて

以下の屋外広告物を設置する場合は、建築基準法に適合していただく必要があるため必要に応じて建築士等にご相談ください。

  • 高さが4mを超える広告物等を設置する場合
  • 防火地域内にある広告物等で、建築物の屋上に設けるものまたは高さが3mを超えるもの

道路占用許可申請(道路法第32条)について

屋外広告物の設置範囲が、市道など、市が管理する道路区域(市道等、空中を含む)に及ぶ場合は『道路占用許可申請書』を土木管理課(第二庁舎9階)まで提出してください
※市道等、市が管理する道路区域の確認は土木管理課(第二庁舎9階)へお問い合わせください

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お問い合わせ先

都市デザイン課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3950

ファックス:0798-34-6638

メールアドレス:vo_toshidesign@nishi.or.jp

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