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地下街・大規模工場等における避難確保・浸水防止計画の作成・報告について

更新日:2026年4月1日

ページ番号:68145822

 近年、全国各地の河川流域において、台風や集中豪雨等により浸水被害が頻発・激甚化しています。過去には河川の氾濫等により、逃げ遅れによる多数の死者や甚大な経済損失が発生する痛ましい事態も起きています。
 特に地下にある施設は、地上の気象状況が把握しにくいだけでなく、氾濫水が急激に流入し、避難経路が限定されるなど、浸水に対して非常にリスクが高い空間です。
 また、大規模工場等への浸水は、従業員の安全を脅かすだけでなく、地域の社会経済活動や、より広範なサプライチェーン全体にも深刻な影響を与える恐れがあります。
 こうした背景から、水防法に基づき、浸水想定区域内にある「地下街等」および「大規模工場等」に対して、以下のとおり浸水対策の取り組みが定められています。
本ページでは、対象となる施設の要件や、作成・提出が必要な計画等についてご案内します。

対象となる施設(要件)

地下街等の対象要件

対象となる施設は、浸水想定区域内(洪水・高潮・雨水出水(内水氾濫))にあり、以下のいずれかを満たす施設です。(対象施設は地域防災計画(資料編)新規ウインドウで開きます。に掲載されます。)

  • 延べ床面積が 1,000 平方メートル以上の地下街
  • 地階の床面積合計が 5,000 平方メートル以上の不特定かつ多数の者が利用する施設

  〔施設例:大規模な地下駐車場、スーパーマーケットの地階等〕

大規模工場等の対象要件

対象となる施設は、浸水想定区域内(洪水・高潮・雨水出水(内水氾濫))にあり、「西宮市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例」で定めた要件を満たす施設です。

  • 施設用途:工場、作業場又は倉庫
  • 面積要件:延べ面積が 10,000 平方メートル以上

求められる措置と対象エリアの確認

施設ごとの措置の義務付け等

事業所等 地下街等 大規模工場等(市へ申出のあった施設)
措置の義務付け 義務
(市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり)
努力義務
措置の内容 ・浸水防止計画の作成、報告(提出)
・訓練の実施
・浸水防止計画の作成、報告(提出)
・訓練の実施
自衛水防組織の設置 義務
(構成員の市長への報告も必要)
努力義務
(設置した場合、構成員の市長への報告が必要)

浸水想定区域の確認方法

西宮市内の浸水想定区域については、西宮市防災ポータルや西宮市防災マップで確認することができます。

計画の作成・提出手続き

地下街等の所有者・管理者様へ

対象となる地下街等の所有者又は管理者は、「避難確保・浸水防止計画」を作成(または変更)した際、以下の書類を市へご報告(提出)してください。

提出いただく書類

作成にあたっての参考資料

作成時の必要事項等については、以下の手引きや国土交通省ホームページをご参照ください。

公表の義務について

作成(変更)した「避難確保・浸水防止計画」は、自ら公表することが義務付けられていますので、ご留意ください。

大規模工場等の所有者・管理者様へ

対象となる大規模工場等の所有者又は管理者は、地域防災計画への記載申出をする場合、「申出書」の作成をお願いいたします。
あわせて「浸水防止計画」を作成し、以下の書類を市へご報告(提出)してください。

新規作成・申出・変更をされる場合

自衛水防組織を設置・変更される場合

上記に加え、以下の提出もあわせてお願いいたします。

作成にあたっての参考資料

作成時の必要事項等については、国土交通省ホームページをご参照ください。

提出方法

作成した書類は、以下のいずれかの方法でご提出ください。

1.窓口へ持参する場合

直接窓口までお越しください。

  • 受付窓口:西宮市役所 第二庁舎 防災危機管理課(4階)
  • 受付時間:平日9:00 ~ 17:00(土日祝、年末年始を除く)

2.郵送する場合

  • 郵送先:〒662-0918 西宮市六湛寺町8番28号(西宮市役所第二庁舎) 防災危機管理課 計画調整チーム 宛

3.メールで送付する場合

  • 本ページ下部の「お問合せメールフォーム」より、ファイルを添付し送信してください。

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お問い合わせ先

防災危機管理課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎4階

電話番号:0798-35-3626

ファックス:0798-36-1990

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