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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!

更新日:2026年6月3日

ページ番号:32487066

令和8年9月1日改正道路交通法施行令施行

令和8年9月1日より生活道路における自動車の法定速度が30キロに引き下げられます。
西宮市では、市内全域40キロの規制が既にありますが生活道路につきましては、30キロになります。

速度が下がると、事故のリスクが下がります!

自動車と歩行者が衝突した場合、30キロを超えたあたりから致死率が急激に高まります。安全な速度で運転しましょう。

※生活道路とは

地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことをいいます。

令和8年9月1日より生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。

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お問い合わせ先

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西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階

電話番号:0798-35-3395

ファックス:0798-35-0717

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