事業系廃棄物の適正な処理方法について
更新日:2026年5月28日
ページ番号:11269782
【重要】市指定ごみ袋の欠品に伴う臨時的なごみ排出措置について
現在、中東情勢の影響等により、本市指定ごみ袋が一部店舗において欠品しております。
指定ごみ袋が購入できずお困りの市民・事業者の皆様への対応として、以下の期間において臨時措置を実施いたします。
実施期間
令和8年6月1日(月曜日)から7月31日(金曜日)まで
※状況により期間を延長する場合があります。その際は、市公式ホームページやSNS等でお知らせします。
臨時措置の内容
下記の市指定ごみ袋が購入できない場合に限り、要件を満たす市指定袋以外でのごみ出しを可能とします。
詳細は下記よりご確認いただけます。
事業者のごみを家庭ごみステーションに出すことはできません!
事業者から発生するごみは、種類や量の多少に関わらず、その事業者が法律やルールを正しく理解し、責任をもって処理をしてください。
家庭から発生するごみとは分別区分や処理方法が異なります。
排出事業者の処理責任
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)第3条(事業者の責務)】
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2.事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性にについてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3.事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
廃棄物の定義・分類
廃棄物とは
【廃棄物処理法第2条第1項】
「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液体のもの(放射性廃棄物を除く)です。
事業者とは
小売業や卸売業をはじめ、賃貸業、運送業、請負業、加工業、修繕業、清掃業など、営利を目的として事業を営む者、または、官公庁、学校、病院、NPO法人、祭事、宗教、ボランティア活動、庁内自治会などの営利を目的としない個人、団体であっても原則として「事業者」として扱われます。
事業系廃棄物の分類
原則、生活に伴って生じたごみ以外のごみが事業系廃棄物です。

事業系廃棄物の分類図
産業廃棄物
産業廃棄物は法令で20種類に分類されています。

産業廃棄物の種類
産業廃棄物の処理方法
【廃棄物処理法第12条第5項】
※産業廃棄物の処理を他人へ委託する場合は、産業廃棄物処理業の許可を有する業者に委託しなければなりません。また、委託契約は書面で行う必要があります。
※産業廃棄物を引き渡す際には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が必要です。

産業廃棄物の処理の流れ
廃棄物発生から保管、収集運搬、中間処理、最終処分を含む、排出した廃棄物すべての処理が完了するまでが排出者の処理責任です。
産業廃棄物処理(収集運搬・処分)業者の紹介
一般社団法人 兵庫県産業資源循環協会
電話番号:078-381-7464
事業系一般廃棄物(可燃ごみ)
事業系一般廃棄物の主な品目

食品残渣

落ち葉

リサイクルできない紙類
産業廃棄物(20種類)以外の廃棄物が事業系一般廃棄物(可燃ごみ)です。
事業系一般廃棄物の主な品目は、食べ残し、食品の売れ残り、調理くず、落ち葉、選定枝、木製品(テーブル・椅子など)、汚れや匂いのついた紙、リサイクルできない紙、天然繊維の衣類・革製品などです。
※建設業、食品製造業、製本業など特定の業種に係るものは産業廃棄物に該当する場合があります。
事業系一般廃棄物の処理方法
指定ごみ袋(記名制)を使用してください
【重要】市指定ごみ袋の欠品に伴う臨時的なごみ排出措置について
現在、中東情勢の影響等により、本市指定ごみ袋が一部店舗において欠品しております。
指定ごみ袋が購入できずお困りの市民・事業者の皆様への対応として、臨時措置を実施いたします。
市指定ごみ袋の欠品に伴う臨時的なごみ排出措置について(西宮市ホームページ)

事業系一般廃棄物指定ごみ袋
西宮市では、「廃棄物の減量化」「自身の発生させた廃棄物に対する責任意識の醸成」のため、記名制の指定ごみ袋制度を導入しています。
【西宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第10条第2項】
- 収集運搬業許可業者への委託、自己搬入、いずれの場合も原則、指定袋を使用しなければなりません。
- 袋サイズは45リットルまたは90リットルです。
- 指定袋に、事業所名・店名の記入が必要です。(記入例:○○商店、○○ストアー○○店、○○ビル、○○寮 など)
一般廃棄物収集運搬業許可業者の紹介
にしのみや環境サポート協同組合
電話番号:0798-36-7806
一般廃棄物の収集運搬は西宮市からの許可を有する者に委託してください。
※無許可業者に委託したことが発覚した場合は重い罰則が科せられる可能性があります。
(廃棄物処理法第25条1項第6号)
西宮市総合処理センターへ自己搬入

西宮市鳴尾浜2丁目1-4
東部総合処理センター(西宮市鳴尾浜2丁目1-4)
ごみ電話受付センター
電話番号:0798-22-6600
・受付時間(祝日含む)
月~金 9時~17時30分
※土・日曜日の受付は行いません
・搬入日・時間(祝日含む)
粗大ごみ 月~土 8時~15時30分
可燃ごみ 月~土 8時~16時30分
※日曜日の搬入はできません
再資源化できる古紙類の搬入規制について

搬入できない古紙類
令和7年から、事業系一般廃棄物の減量、再資源化推進のため再資源化できる古紙類の搬入を規制しています。
古紙再生事業者への引き渡しや古紙回収拠点に自己搬入する等の方法で再資源化してください。
廃棄物量の把握について
自社から排出する廃棄物量を把握するために、廃棄物を収集運搬する前に、または、集積所に運ぶ前に計量してください。
どうしても計量が難しい場合は、収集運搬許可業者との契約から推計してください。例えば、あらかじめ自社が排出するごみ袋を1袋計量しておき、契約が週に2回、各々3袋を排出した場合は、週に6袋となり、重さを推計することができます。
各事業者で廃棄物の種類や量を把握していただきますとともに、廃棄物減量のモチベーションとしていただきますようお願いします。
Q&A
よくある問い合わせ
排出量の少ない事業所については、令和8年度の生活系分別区分見直しにあわせて、生活系と同等の排出量と排出ルールに従うことができるなど、要件を満たす事業所は市の処理センターでの受け入れが可能です。
少量排出事業者制度(西宮市ホームページ)
例えば、プラスチック製容器や空き缶は「産業廃棄物」、食べ残しや口や手を拭いた汚れた紙は「事業系一般廃棄物」に分類されます。
現所有者が事業を行っていなくても、その廃棄物が事業活動に使用されていたものであれば、事業系廃棄物に該当します。
事業系廃棄物として産業廃棄物、事業系一般廃棄物に分類し適正に処理してください。
違反すると5年以下の拘禁刑又は1000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金又はその併科に処せられます。ごみの焼却は廃棄物処理法の構造基準に適合した焼却炉で、環境大臣の定める方法による焼却以外には、原則認められていません。(廃棄物処理法第16条の2)
市では、処理センターにてごみを検査する「展開検査」を実施しており、廃棄物の不適正な排出状況の改善が見られない場合、対象の事業者に対して文書による通知を行います。通知後30日以内に改善報告等がない場合は、条例に則り勧告及び立入検査等を実施し、改善が見られない場合は、案件の公表、ごみの搬入の停止等の措置を行います。
古紙類に関すること
西宮市では、令和7年1月よりリサイクル可能な古紙類を市総合処理センターへ搬入することを禁止しています。なお、リサイクルできない紙類は市の処理センターで処理します。
持ち込んでいただいて構いませんが、市の設置する古紙回収拠点は機密が担保されておりません。機密を守るには、機密文書を取扱うリサイクル業者に依頼することをお勧めします。
リサイクル業者が受け入れられない紙類のみ、市で一般廃棄物として処理可能です。排出時に受け入れの確認を行ったリサイクル業者名を一般廃棄物収集運搬業者もしくは市総合処理センターにお伝えください。
産業廃棄物の処理
委託契約書の記載事項については、廃棄物処理法により、委託契約書に含まれるべき条項や添付すべき書面が定められています。規定された記載事項が一つでも欠如している場合や、実際に委託された内容と異なる場合には、委託基準違反として、排出事業者に直接罰則が適用される可能性があるため注意が必要です。
産業廃棄物処理の委託契約やマニフェストの交付は、廃棄物処理法で定められた排出事業者責任が、安易に他者に転嫁されないようにするため、代理人による契約締結は認められません。しかし、テナントビル、大型商業施設等においてビル管理会社等がテナントの産業廃棄物の保管場所を提供し廃棄物の排出管理が共同で行われている場合など、産業廃棄物の処理委託契約やマニフェスト交付を管理会社等が代行することは例外的に認められることもあります。
ただし、自己搬入する場合においても法律で定められた運搬方法を遵守する必要がありますのでご注意ください。
しかしながら、事業場外にて産業廃棄物を保管する場合には、次の点などを順守してください。
- 周囲に囲いを設け、法に定められた掲示版を掲示すること
- 最大保管量は、1日あたりの平均的な搬出量の7日分まで
- 生活環境保全上支障がない措置(飛散・流出・地下浸透の防止等)をすること
- あらかじめ、次の運搬先を定めていること
- その他、法に基づく措置をすること
また、産業廃棄物の保管量が一定量を超えると、法と条例に基づく届出が必要です。
- エアコン(セパレートタイプ(壁掛け型、床置き型)・ウインドタイプ)
- テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ式)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
の家電4品目は、家庭用機器であれば、事業所で使用されている場合(賃貸物件やリース事業での使用含む。)であっても、家電リサイクル法の対象です。
排出(廃棄)方法※以下のいずれか
- 新しい製品に買い替える際は、新しい製品を購入する小売業者に引取りを依頼する。
- 処分する製品を購入した小売業者が分かる場合には、処分する製品を購入した小売業者に引取りを依頼する。
- 産業廃棄物収集運搬業許可業者に委託し指定引取場所への運搬を行う、又は排出事業者自ら指定引取場所への運搬を行い、製造業者等に引き渡す。
- 廃棄物処理法に基づき、適正な処理を行うことができる産業廃棄物処分業許可業者に委託して処分を行う。
西宮市の一般廃棄物収集運搬業許可業者の中には、産業廃棄物収集運搬業の許可も取得している業者もいますので、西宮市一般廃棄物収集運搬業許可業者に相談することも一つの方法です。なお、委託の際には許可の内容を十分確認し、その上で納得できる処理業者と必ず書面で委託契約を結ぶ必要があります。収集運搬の委託は収集運搬業の許可を持つ者と、処分(中間処理等)の委託を行う場合は処分業の許可を持つ者とそれぞれ書面により契約しなくてはなりません。
マニフェスト関連
排出事業者は、必要事項を記入したマニフェストを委託業者に交付し、送付されたマニフェストによって処分終了を照合確認することが必要です。委託業者に任せることなく、自らの責任で適正な管理を行ってください。
法律で定められた一部の例外を除き、すべての産業廃棄物の処理の委託にマニフェストの使用が義務付けられているため、使用しなかった場合は廃棄物処理法違反に該当し、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります。(廃棄物処理法第27条の2)
一般社団法人兵庫県産業資源循環協会(電話:078-381-7464)にお問い合わせください。建設マニフェストは、一般社団法人兵庫県建設業協会(西宮市六湛寺町12-12)で販売しております。
建設業
建設工事を伴わずに発生した剪定枝などは一般廃棄物です。
下請負人が、その産業廃棄物を収集運搬するには、産業廃棄物収集運搬業の許可を有し、元請業者と委託契約を結ぶ必要があります。ただし、下請け人が排出事業者として自ら運搬することについては、一定の要件を全て満たす場合に限って廃棄物処理法第21条の3第3項により認められています。
建築物の解体時(リフォーム工事などを含む)に伴い生じた廃棄物の処理責任は、解体工事を請け負った元請業者にあります。一方で、建築物の解体時等に建築物の所有者や占有者等が残置した廃棄物の処理責任は、建築物の所有者等にあります。このため、建築物の解体等を行う際には、建築物の所有者等が、工事の着手前に残置物を適正に処理する必要があります。
建築物の解体時等における残置物の取扱いについて(通知)(PDF:222KB)
掘り起こした廃棄物を埋め戻す行為は不法投棄となりますので注意してください。
建物等の撤去を伴う工事で、地下工作物(既存杭、地下躯体、山留め壁など)が不用となった場合は、撤去して産業廃棄物として処理しなくてはなりません。地下に埋設したまま放置することは不法投棄にあたります。
地下工作物が有用物であったり、撤去すると周辺環境に悪影響がある場合は存置することも可能ですので、「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」に従い適切に管理を行ってください。
西宮市では、存置する際の事前の協議、書類の提出は求めていませんので、関係者で記録を残し適切に管理してください。
既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン(PDF:9,521KB)
製造業
- 外食店舗と同一敷地内にある場合や店舗でそのまま提供する場合は製造業には該当しません。
- 製造業とは、製品の製造・加工を行い、卸売する事業者をいいます( 軽度の加工(包装・梱包、洗浄、選別等)のみを行う事業所は製造業とはしない)。
- 卸売とは、卸売業・小売業・産業用事業者に販売すること、業務用に使用される商品の販売、同一事業者の他事業所への引き渡しをいいます。
ただし、製品になった後の在庫や返品により不要となった物や、排出場所が製造業にあたらない軽微な加工場である場合は、廃棄物の区分等を個別に判断します。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)】
(産業廃棄物)
第二条 法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
四 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
したがって、一般廃棄物収集運搬業許可業者が市処理センターへ搬入することは問題ございません。製造業であったとしても、小麦粉等の材料をこねるなど一度加工した場合は製品と解釈します。製造工程で不要となった材料等の動植物性残渣である「産業廃棄物」ではなく、不要となった食品の生ごみである「一般廃棄物」とします。
寮・社宅
- わた等が綿であるなど動植物性由来である→事業系一般廃棄物(粗大ごみ)
- 材質がスポンジ等の化学製品→産業廃棄物
- 上記の複合製品である→個別に判断する
それぞれの区分に従い適正に処分してください。
- 利用者(持ち主)が生活系ごみとしてルールに従い処分する場合は生活系ごみです。
- 利用者(持ち主)の事情で処分の手続きができない場合は、会社が事務手続きを代行することは可能です。
- 会社が処分する場合は、事業系ごみとなります。
福祉施設
- 居室から利用者の生活に伴い生じるごみは生活系ごみで、共有部等から事業活動に伴って生じるごみは事業系廃棄物となります。ただし、全量事業系ごみとして処理できます。
- 生活系ごみについて行政回収を利用する場合は、生活系ごみの出し方のルールに従う必要があります。
- 特別養護老人福祉施設から発生する廃棄物は事業系廃棄物です
しかし、入居者が処分することができず、施設や遺品整理業者が排出者となる場合は事業系ごみとして処理することになります。
医療廃棄物
廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(感染性廃棄物の判断フロー)を参考に分別し、適正にまた慎重に処理してください。
ただし、原則、非感染性廃棄物については、産業廃棄物、一般廃棄物それぞれの区分、処理方法にしたがって処理してください。
廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省環境再生・資源循環局 令和7年4月作成)(PDF:2,035KB)
日本標準産業分類において「はり業・きゅう業」は「一般診療所」ではなく「療術業」に含まれるため、鍼灸院から生じる使用済み針は法令上、感染性廃棄物(特別管理産業廃棄物)には該当しません。
しかし、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」では、鋭利物は感染性廃棄物と同等の取り扱いをするよう規定されています。
廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省環境再生・資源循環局 令和7年4月作成)(PDF:289KB)
針類は、処方のあった医療事業者へ返却してください。運搬については収集運搬業の許可は不要です。処方の際に処分方法(返却してよいか等)を確認してください。
分譲・賃貸マンション
- 処分したい物が管理組合の所有物なら、生活系ごみのルールに従って処分してください。排出者は理事長(個人名)となります。
- 処分したい物が、管理会社等委託を受けた者の備品等である場合は、管理会社等へ持ち帰り、事業系廃棄物として適正に処分してください。
- 住民が自主管理で処分する場合は、住民代表等が生活系ごみ「もやさないごみ」で出してください。
- 管理組合等から委託を受けたビルメンテナンス業等事業者が排出者として処分する場合は、「水銀使用製品産業廃棄物」として適正に処分してください。
- 原則、管理組合等から建築物の管理等の委託を受けたビルメンテナンス業者(管理会社)等が排出者として処分してください。
- 工作物の除去や改築等の工事にて発生した廃棄物は、工事を委託した業者へ処分を依頼してください。
- 工作物の除去や改築等の工事にて発生した廃棄物が残置された、または後から発覚し、請け負った工事業者等がわからい場合は、建築物の管理等の委託を受けたビルメンテナンス業者(管理会社)等が排出者として処分してください。
- 管理組合(住民)で購入したものであって、管理組合(理事長名)が排出者となるのであれば生活系廃棄物と判断します。
- 管理会社や清掃業者の持ち物であって、それらの事業者が排出者となる場合は事業系廃棄物(産業廃棄物)として処理することが必要です。
- 入居者が自ら清掃した場合は、生活系ごみとして区分・ルールを守って処分できます。
- オーナー(所有者)等から委託を受けた管理者(会社)またはオーナー自らが処分する場合は、事業系廃棄物として廃棄物の区分に従い適正に処分してください。
- 入居者(家具等の持ち主)が生活系ごみとしてルールに従い処分する場合は生活系ごみとして処分してください。
- 入居者(家具等の持ち主)の事情で処分の手続きができない場合は、オーナー(所有者)が事務手続きを代行することは可能です。ただし、排出者は入居者(家具等の持ち主)です。
- オーナー(所有者)が処分する場合は、事業系廃棄物として適正処理してください。
ビル管理・メンテナンス業
テナント名・事業者名に管理会社名の併記があれば、問い合わせは管理会社へおこなうことも可能です。
共有部については、建築物の所有者(オーナー)名をご記入ください。
スタンプやシールでも問題ありません。また大きさにも規定はありませんが、職員が容易に確認できる大きさにしてください。
産業廃棄物処理の委託契約やマニフェストの交付は、廃棄物処理法で定められた排出事業者責任が、安易に他者に転嫁されないようにするため、代理人による契約締結は認められません。しかし、テナントビル、大型商業施設等においてビル管理会社等がテナントの産業廃棄物の保管場所を提供し廃棄物の排出管理が共同で行われている場合など、産業廃棄物の処理委託契約やマニフェスト交付を管理会社等が代行することは例外的に認められることもあります。
ダウンロード
事業系廃棄物適正処理ガイドブック(PDF:59,029KB)
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