国民健康保険で受けられる給付
更新日:2025年4月24日
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国民健康保険では、被保険者が病気やケガで医療を受けたときや出産・死亡したときなどに、必要な医療費の負担や費用の支給を行っています。 このような保険給付には次のような種類があります。よく知って上手に利用しましょう。 なお、保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅します。
医療を受ける際に窓口で保険証・資格確認書を提示することにより、医療にかかった費用の一部を支払うだけで、残りを国保が負担します。負担割合は、年齢等により変わります。
年齢 | 負担割合 | 窓口で必要な証 | 備考 |
---|---|---|---|
0歳~6歳の誕生日以後最初の3月31日まで(※1) | 2割 | 保険証・資格確認書 | (※1)誕生日が4月1日である場合は、その前日の3月31日まで |
6歳の誕生日以後最初の4月1日(※2)~69歳 | 3割 | 保険証・資格確認書 | (※2)誕生日が4月1日である場合は、その日から |
70歳~74歳(※3) | 2割もしくは3割(※4) | 保険証・資格確認書と高齢受給者証 | (※3)70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日まで。医療機関では、保険証・資格確認書とあわせて高齢受給者証をご提示ください。 (※4)「現役並み所得者I・II・III」と判定された人は、3割負担となります。 |
(注)後期高齢者医療制度に加入する人は、高齢者医療保険課(電話:0798-35-3154)にお問い合わせください。
目次
医療費の自己負担額が一定限度を超えると、その超えた差額分を国民健康保険が支給します。高額療養費について、詳しくは高額療養費の支給のページをご覧ください。
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について、詳しくは国民健康保険の限度額適用認定証の交付についてのページをご覧ください。
国民健康保険の加入者が入院されたときの療養費について、入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給のページをご覧ください。
特別な事情により医療費などを全額自己負担した場合には、申請することにより国保が審査・決定した額の保険者負担分が支給されます。
療養費の支給について、詳しくは療養費の支給のページをご覧ください。
海外渡航中に治療を受けた場合、申請することにより、国保の給付の範囲で支給を受けることができます。 なお、最初から治療を目的として出国し、受診した場合は対象となりません。
受付は市役所国民健康保険課(本庁舎1階)のみとなります。
海外療養費の支給について、詳しくは国民健康保険の海外療養費の支給ページをご覧ください。
加入者が亡くなられた場合、喪主に対して5万円の葬祭費が支給されます。ただし、現在国保の加入者であっても、他の社会保険等から支給が受けられる場合は、国保の葬祭費は支給されません。
(手続きに必要なもの) ※郵送による手続きも可能です。
- 喪主が手続きする場合
亡くなられた人の保険証・資格確認書、喪主の本人確認書類、葬儀を行ったことを証明する書類(※1)、振込先の確認できるもの(預金通帳等※2)、葬祭費支給申請書(申請窓口にてお渡しします。また、下記からもダウンロードできます。) - 喪主以外が手続きする場合
亡くなられた人の保険証・資格確認書、手続きする人の本人確認書類、喪主からの委任状、葬儀を行ったことを証明する書類(※1)、振込先の確認できるもの(預金通帳等※2)、葬祭費支給申請書(申請窓口にてお渡しします。また、下記からもダウンロードできます。)
※1 会葬御礼ハガキ・葬祭の領収書・葬儀施行証明書等のいずれか1点(コピー可)。ただし、故人と喪主それぞれの氏名の明記があること(両者どちらかの氏名が明記されていない場合及び火葬式(直葬)の場合等には、加えて喪主の申立書が必要となります)。
※2 ゆうちょ銀行の通帳で振込み用の店名・預金種目・口座番号が記載されていないものは、お近くのゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口で記載してもらってからお越しください
ダウンロード
なお、制度改正等により予告なく申請書様式に変更がある場合があります。予めご了承ください。
出産育児一時金について、詳しくは出産育児一時金の支給のページをご覧ください。
世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が1年間に支払われた医療費と介護サービス費の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合に、申請に基づきその超えた金額を支給します。
支給対象になると思われる場合には、毎年12月以降に世帯主宛に申請書をお送りします。
高額医療・高額介護合算制度について、詳しくは高額医療・高額介護合算制度のページをご覧ください。
厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の人は、保険証・資格確認書とともに「国民健康保険特定疾病療養受療証」を提示すると、病院の窓口で支払う一部負担金が下記の自己負担限度額までで済みます。
【対象疾病】
- 人工透析治療を実施している慢性腎不全
- 血友病
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液凝固製剤の投与に起因するもののみ)
【自己負担限度額(月額)】
- 1万円
※人工透析治療を実施している慢性腎不全で70歳未満の区分アまたはイの人は2万円
申請の際は医師の意見書と保険証・資格確認書、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人がお手続きされる場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)を持参し、本庁国民健康保険課窓口または各支所で手続きをしてください。 特定疾病療養受療証を使えるのは申請月の初日以降です。
※郵送でのお手続きを希望される場合は、申請書を送付いたしますので、下記のお問合せ先までお電話ください。
医療機関の窓口で被保険者資格証明書又は特別療養費の支給対象である旨が記載されている資格確認書(資格確認書)を提示して医療を受けた場合は、一旦その費用の全額を医療機関に支払っていただくことになります。後日、その領収書を添付し、特別療養費支給申請を行っていただくと、納付相談のうえ原則としてかかった医療費から被保険者負担分と保険料滞納額を除いた金額が支給されます。
国民健康保険に加入している方が、ケガや病気で移動が困難なため、医師の指示で一時的・緊急的に移送された場合にその費用について、移送費が支給されます。
下記の3条件いずれにも該当する場合に限り給付が認められます。(※)
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 移送の原因である病気・けがにより移動が困難な場合
- 緊急その他やむを得ない場合
申請に必要な書類等は、国民健康保険課 給付チームまでお問い合わせください。
※通院など一時的、緊急的とは認められない場合や自己都合によるものは、移送費の支給の対象とはなりません。
在宅医療をうける必要があると医師が認めたうえで、指定訪問看護事業者の行う指定訪問看護を受けた場合に支給されます。
病気やけが・災害・業務の休廃止などにより、生活が困窮し、医療機関への一部負担金の支払いが困難と認められる人について、療養見込期間が3か月以内の傷病であれば、一部負担金の減免・猶予が受けられます。ただし、前3か月の収入状況等の確認および面談が必要です。
一部負担金の減免について、詳しくは生活が困窮して医療機関への支払いが困難なときのページをご覧ください。
国保の給付対象外となり、全額自己負担となる場合があります。
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お問い合わせ先
国民健康保険課 給付チーム
西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3120
ファックス:0798-22-7288