令和7年5月26日から戸籍へ振り仮名を載せる制度がはじまります。
更新日:2025年5月26日
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令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日(改正法の施行日)以降順次、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。
※住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。本籍地が西宮市の方へは、令和7年8月頃の発送を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
2.氏や名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から1年間(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
・通知された振り仮名がご自身の認識と異なる場合
必ず届出をしてください。
・通知された振り仮名が正しい場合
届出不要です。(令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名が自動的に戸籍に記載されます。)
※早期に振り仮名の戸籍への記載を希望される方は、届出をすることができます。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降に、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知書に記載された振り仮名を戸籍に順次記載します。この場合は一度に限り、届出で変更をすることができます。
なお、届出により記載された氏または名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。
届出の方法
オンラインでの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで届出が完了するため、マイナポータルでの届出を推奨しています。
届出の流れは法務省ホームページ「オンライン届出について(外部サイトへリンク)(外部サイト)」をご確認ください。
ご利用の際は、以下のマイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
- 利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
- 券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)
- 署名用電子証明書の暗証番号(半角英数字6~16桁)
窓口・郵送での届出
お住まいの市区町村窓口での届出や本籍地市区町村への郵送での届出も可能です。
西宮市の窓口にて届出される場合、郵送された通知書をお持ちいただくことで処理がスムーズになります。
西宮市では戸籍の振り仮名の届出窓口は、市役所本庁舎地下1階に設置しておりますので、そちらにお越しください。
届出のできる方
氏名の振り仮名の届出は、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出のできる方が異なります。
氏の振り仮名の届出
戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
届出のできる方を通知書に記載しております。
氏の振り仮名は同じ戸籍に在籍している他の方にも影響しますので、十分にご相談のうえ届け出てください。
名の振り仮名の届出
本人が届出することとなります。
※15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
・15歳未満
→法定代理人。ただし本人の届出も可能。
・15歳以上18歳未満
→本人又は法定代理人。
・18歳以上
→本人(成年被後見人の場合、本人又は成年後見人)。
注意事項
- いずれの届出方法の場合も、一般に認められている読み方でない読み方でのお届けの場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合がありますのでご了承ください。
- パスポートや年金などで使用している氏名の振り仮名と、戸籍上の氏名の振り仮名が異なる場合、変更手続きが必要となる可能性があります。
- 詐欺にご注意ください。振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
外部サイト
制度について、より詳しく知りたい場合は以下のホームページ等もご参考ください。
法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部サイト)<外部リンク>
政府広報オンライン【CM「戸籍へのフリガナ記載」篇】(外部サイト)<外部リンク>
消費者庁サイト「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」(外部サイト)<外部リンク>
振り仮名届出の制度についての問い合わせは、法務省の専用コールセンターへお願いいたします。
電話番号:0570-05-0310
受付時間:8:30~17:15(土日祝、年末年始を除きます)
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お問い合わせ先
市民課 戸籍振り仮名届出コールセンター
電話番号:0798-98-2873
受付時間:9:00~17:00(土日祝、年末年始を除きます)