週間・月間事業、キャンペーン
更新日:2026年10月8日
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10月は年次有給休暇取得促進期間です
事業主の皆様へ
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
年次有給休暇は、正社員、パートタイム労働者、シフト制労働者などの区分に関係なく、法律の要件を満たしているすべての労働者に付与されます。これらすべての労働者の年次有給休暇の取得促進のためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇の活用が効果的です。労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、導入をご検討ください。
◆年次有給休暇の計画的付与制度
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、 労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
◆時間単位の年次有給休暇
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
・リーフレット「10月は年次有給休暇取得促進期間です」(厚生労働省)(外部サイト)![]()
・年次有給休暇取得促進特設サイト(厚生労働省)(外部サイト)![]()
・働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省)(外部サイト)![]()
お問い合わせ先
兵庫労働局雇用環境・均等部指導課 電話:078-367-0820
11月は「過労死等防止啓発月間」です
厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」である11月に、過労死等をなくすためのシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。
この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるためのものです。
月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導などを行います。
・リーフレット:11月は「過労死等防止啓発月間」です(厚生労働省)(外部サイト)![]()
・過労死等防止対策推進シンポジウム[兵庫会場](厚生労働省)(外部サイト)![]()
・過労死等防止対策(厚生労働省)(外部サイト)![]()
お問い合わせ先
兵庫労働局兵庫労働局労働基準部監督課 Tel :078-367-9151
お問い合わせ先
兵庫労働局へ
(ページ作成:労政課)