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規則・要綱等

更新日:2026年4月1日

ページ番号:89129519

入札・契約事務に関する不当な情報提供要求等への対応について

西宮市では、西宮市上下水道局が発注する工事等に関し、入札参加資格者等が、非公表としている情報(最低制限価格、調査基準価格など)を入手するため、職員に対して不当に情報提供要求等を行ったと認められるときは、「西宮市上下水道局指名停止基準」に基づく措置を行うとともに、不当要求行為に対しては「西宮市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例」に基づき、厳正に対処します。

関連リンク

西宮市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例は西宮市例規集で検索できます。

西宮市上下水道局指名停止基準

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西宮市上下水道局入札及び契約の過程等に係る苦情処理要領

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西宮市上下水道局入札及び契約に係る情報の公表に関する要綱

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工事関係

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契約書(契約約款)・特約

暴力団排除に関する特約について

局では、契約約款に「暴力団排除に関する特約」を設け、契約事項の一部として取り扱っております。局との契約においては、この特約についても合意し、遵守する必要があります。内容は、各契約約款の最終ページで確認できます。

前払金に関する特約について

平成28年4月1日から令和8年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金(中間前払金を除く。)について、前払金の使途を現在の使途に加え、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に拡大することとし(前払金の100分の25に相当する額の範囲内に限る。)、工事請負契約書に以下の特約条項を追加していましたが、令和8年4月1日より工事請負契約書を改正し、前払金の使途拡大を恒久化します。このことに伴い、「前払金の使用等に関する特約条項」は廃止します。

ダウンロード 令和8年4月1日以降に締結する契約

ダウンロード 令和7年4月1日以降に締結する契約

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お問い合わせ先

上下水道局 契約管理課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3409

ファックス:0798-33-0586

お問合せメールフォーム

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