キャッチフレーズ「たのしみや、にしのみや」の使用について
更新日:2026年4月1日
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「たのしみや、にしのみや」は、西宮市が令和7(2025)年4月1日に市制施行から100周年を迎えたことを記念し、公募を行い、最優秀賞として選ばれたキャッチフレーズです。
「たのしみや、にしのみや」は、「100周年」に特化した内容ではなく汎用性が高いことから、令和8(2026)年以降も引き続き使用することとします。
文言だけでなく、ビジュアル化した画像もありますので、下記の使用基準をお読みいただき、ご使用ください。
キャッチフレーズのビジュアル化は、みやたんの生みの親でもある「たかい よしかず」さんです。
使用基準
文章中など、文言で使用する場合
特段の事情がない限り、「たのしみや」と「にしのみや」の間には読点(、)を入れ、「たのしみや、にしのみや」と表現してください。その前後の文字やフォントなどの指定は特にありませんので、その他は自由に表現していただいて構いません。
デザインを使用する場合
キャッチフレーズのデザインは、下記の通りです。
デザインの表示色はダウンロード画像ファイルそのままのものにしてください。(他の色に変更不可)

※印刷する際の色については、右図をご参照ください。
※ダウンロードは、画像で右クリック→名前をつけて保存してください。
| キャッチフレーズ1行版 |
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|---|---|
| キャッチフレーズ2行版 |
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| キャッチフレーズ1行版(モノクロ) |
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| キャッチフレーズ2行版(モノクロ) |
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表示方法
デザインの使用にあたっては、上記掲載のデザインであっても、独自に色味や角度、縦横比等を変えて表示するのはお控えください。その他、デザインの一部のみを使用する、デザインの一部が隠れるなどの表示もお控えください。
| 角度、縦横比を変更しての表示 |
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|---|---|
| 色味の変更 |
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| デザインの一部の使用 |
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下記に該当する使用はお控えください
(1) デザインの使用によって誤認または、混同を生じさせるおそれがあると認めるとき。
(2) 西宮市のイメージを損なうおそれがあると認めるとき。
(3) 立体物で、キャッチフレーズの立体物と認められないとき。
(4) 宗教的行事、宗教的活動、政治的活動に使用するとき。または、そのような誤解を生じさせるとき。
(5) 社会問題に関する主義主張及び係争中の声明に関する活動に使用するとき。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が利用する
場合。
(※販売先が同営業を行うものである場合も含む)
(7) 西宮市広告掲載基準第4条に定める規制業種又は事業者に該当する者が利用するとき。
(8) 使用する内容が西宮市広告掲載基準第5条に定める掲載基準に満たないとき。
(9) 法令又は公序良俗に反し、又は反する恐れがあると認めるとき。
(10) 自己の商標や意匠とするなど、独占的にしようするとき。またはその恐れがあると認めるとき。
(11) その他、西宮市がキャッチフレーズの使用が適当でないと認めるとき。






