西宮市参画と協働の推進に関する条例
更新日:2025年12月8日
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「西宮市参画と協働の推進に関する条例」が令和8年1月1日に改正されます
「西宮市参画と協働の推進に関する条例」(以下、条例という)は市民の皆さんと行政が、地域の課題や情報を共有し、共に考え、共に取り組みながらまちづくりを進めていくことを目的として平成21年4月1日に全面施行しました。
条例が制定されてから、これまで、パブリックコメントの実施等の参画手法や協働事業が様々な形で進められてきました。しかし、地域社会の課題が複雑化し、多様化する中で、行政だけではきめ細かなニーズに応えることが難しくなっています。さらに、地域においても、担い手の高齢化、活動にかかわる人の減少傾向、コロナ禍等による生活様式の変化等、地域課題に対応するための活動継続が難しくなっている状況です。
参画と協働によるまちづくりをさらに進めていくために、市民の皆さんが地域に対する愛着と誇りを持ち、地域における課題を自分事として受け止め、主体的に関わる姿勢が必要です。
また、市民の皆さんと市の協働だけではなく、市民等同士が交流しつながる協働も、本市のまちづくりの大きな力になっている観点から、時代に合わせた条文へと改正を行います。
改正までの経緯
時期 | 内容 |
|---|---|
令和3~4年度 | 西宮市参画と協働の推進に関する条例評価委員会(以下、条例評価委員会という)にて、参画手法や協働事業に係る条文や取組、運営について議論。 |
| 令和4~5年度 | 条例評価委員会にて、条例改正及び取組の改善の提言作成に向けて、意見のとりまとめを行う。 |
| 令和5年7月31日 | 条例評価委員会より「西宮市参画と協働の推進に関する条例の見直しについての提言書」が市へ提出される。 |
| 令和5年度~6年度 | 提言書を受け、条例評価委員会にて条例改正について方向性及び文言の検討を行う。 |
| 令和7年2月25日~3月28日 | 「西宮市参画と協働の推進に関する条例の一部改正(素案)」に係る意見提出手続(以下、パブリックコメントという)を実施する。 |
| 令和7年5月 | パブリックコメントに寄せられた意見を基に、条例評価委員会にて条例の改正案の方向性を確認。 |
| 令和7年7月 | パブリックコメントに寄せられた意見及び意見に対する市の考えを公表。 |
| 令和7年9月 | 市議会9月定例会へ条文改正案を上程し、可決後、公布。 |
| 令和8年1月1日 | 改正条例施行 |
リンク
- 西宮市参画と協働の推進に関する条例評価委員会
- 「西宮市参画と協働の推進に関する条例についての提言書」が提出されました
- 「西宮市参画と協働の推進に関する条例の一部改正(素案)」に対するパブリックコメントの実施結果について
改正内容について
全文はこちらから
(ダウンロード)西宮市参画と協働の推進に関する条例(令和8年度1月1日施行)(PDF:189KB)
協働の定義(第2条第5号)
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 第2条第5号 | 協働 まちづくりを推進するために、市民等と市がそれぞれ果たすべき役割を自覚し、対等な立場で、信頼関係を構築しつつ相互に補完しながら共に行動することをいう。 | 協働 市民等と市が対等な立場で、それぞれ果たすべき役割を自覚し、理解し合うことを通じて、信頼関係を構築しつつ相互に補完しながら共に行動することをいう。また、市民等同士による活動も条例の目的を達成するための大きな力として尊重するものとする。 |
【改正ポイント】
- 定義において、市民等同士の協働も条例の目的を達成するための大きな力であることを明示し、協働の重要性を強調することで、まちづくりにおける多様な協働の形への理解を促進します。
市民等の役割(第4条)
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
第4条第1項 | 市民等は、参画と協働によるまちづくりに自主的にかかわるよう努めるものとする。 | 市民等は、地域や社会における課題を自らの問題と捉えて、参画と協働によるまちづくりに自主的かつ主体的にかかわるよう努めるものとする。 |
第4条第2項 | 市民等は、参画と協働に当たっては、市全体の利益を考慮し、自らの意見と行動に責任を持つよう努めるものとする。 | 市民等は、参画と協働に当たっては、地域で共に生きる人たちを尊重し、自らの意見と行動に責任を持つよう努めるものとする。 |
【改正ポイント】
- (第1項)市民の主体性を重視し、地域における課題等を「自らの問題」として捉えることを明示しました。
- (第1項)市民の皆さんがまちづくりに対し、自分事として積極的に関与していただくために「主体的」という文言を追記しました。
- (第2項)「市全体の利益を考慮し」は抽象的で誤解を招く恐れがあったため、参画と協働に当たっては、身近な存在である「地域」や「隣人」を尊重する姿勢で取り組んでいただくために、表現を改めました。
協働の推進(第14条)
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 第14条第3項 | (新設) | 3 市の機関は、市民等同士の協働が進むよう、環境整備に努めるものとする。 |
【改正ポイント】
- 市が直接関与する協働の促進に加え、まちづくりの大きな力となっている市民等同士の活動が円滑に進むための環境整備に配慮することを明示し、市の姿勢を示しました。
コミュニティ活動の推進(第16条)
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 第16条第1項 | 市民等は、快適な暮らしの実現のため、自主的にコミュニティ活動にかかわるとともに、地域が抱える課題を共有し、解決に向けて互いに協力するよう努めるものとする。 | 市民等は、地域における人と人とのつながりや支え合いのなかで、自主的にコミュニティ活動にかかわるとともに、多様な主体が、世代や分野を超えて、地域が抱える課題を共有し、解決に向けて互いに協力するように努めるものとする。 |
【改正ポイント】
- 自治会などの地縁組織に加え、NPOを含む市民活動団体や大学、事業者など多様な主体による協働の取組が行われていることから、その存在を明示し、協働の幅を広げることを目的に改正しました。
- 世代や分野を超えた連携、協力の重要性を明記し、地域課題の共有と解決に向けた協働を促します。
リンク
「西宮市参画と協働の推進に関する条例」制定の経緯
西宮市は、「市民と手を携えて進めるまちづくり」を市政運営の基本としています。市では、市民の皆さんが持つ豊富な知識や経験を生かして、まちづくりを進めていくことを目的に、本市における参画と協働の推進についての基本的事項を定めた「西宮市参画と協働の推進に関する条例」を制定し、平成21年4月1日に全面施行しました。
なぜ「西宮市参画と協働の推進に関する条例」が必要か
平成12年4月に地方分権一括法が施行され、自治体が、独自に地域の実情にあった行政を行うことができるようになったことにより、「地方でできることは地方で」、「自分たちでできることは自分たちで」といったように、自分たちのまちは自分たちでつくっていくことが求められています。
また、行政サービスについても、高度経済成長期までは、大量生産、大量消費に象徴されるように、全国どこでも同じようなサービスを一律・均等に提供することが求められてきましたが、近年においては、個人の価値観やこだわりといった個性が重視されるようになり、一人ひとりあるいは、地域にあったサービスが求められるようになってきました。
このような時代の変化に対応するためには、参画と協働による市政運営を行っていく必要があり、その新たな仕組み作りをしていく上で、「条例」による法制化がふさわしいと考えています。
「西宮市参画と協働の推進に関する条例」の制定に向けた取組み
市では、「西宮市参画と協働の推進に関する条例」の制定に向けて、平成17年度から下記の取組みを実施しました。
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