このページの先頭です

特定技能所属機関による「協力確認書」の提出等について

更新日:2025年4月3日

ページ番号:58893497

趣旨

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

(参考)
 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 (出入国在留管理庁)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A (出入国在留管理庁)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

協力確認書の提出について

協力確認書の提出が必要な時点

特定技能所属機関は、次のいずれかに該当する場合、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。

(1) 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

(2) 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありませんが、以下のような場合には該当する市区町村へ提出が必要になります。

・当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更がした場合

また、協力確認書は受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)

 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。協力確認書(様式)(ワード:18KB)
 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。協力確認書(記載例)(PDF:83KB)

協力確認書の提出方法

郵送、窓口へ持参、電子メール、電子申請(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

宛先:西宮市政策局市長室秘書課交流チーム
住所:662-0911 西宮市池田町11-1 フレンテ西宮4階
メール:kokusai・nishi.or.jp  ※・を@に変えてください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

秘書課(フレンテ)

西宮市池田町11-1 フレンテ西宮4階

電話番号:0798-35-3459

ファックス:0798-32-8673

お問合せメールフォーム

本文ここまで