令和7年度国勢調査を実施します。
更新日:2025年4月15日
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国勢調査の概要
日本に住むすべての人と世帯を対象とした、5年に一度の最も重要な統計調査です。
生活環境の改善や防災計画の立案など、わたしたちの生活に欠かせないさまざまな行政施策に役立てられる大切な調査です。
調査の目的
国勢調査は、国内の人及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的としています。
第1回調査は1920年(大正9年)に行われ、2025年(令和7年)調査は22回目に当たります。
調査の期日
令和7年(2025年)10月1日現在で実施します。
調査の対象
令和7年10月1日現在、日本に住むすべての人と世帯(外国人の方も含む)が対象となります。
国勢調査の流れ
令和7年9月下旬頃、調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布します。
インターネットでご回答いただくか、紙の調査票を郵送又は調査員に提出いただくかのいずれかの方法により、ご回答いただけます。
国勢調査の流れ
※国勢調査指導員及び国勢調査員は、総務大臣が任命する非常勤の国家公務員です。
※一部の地域では、調査員事務を受託した事業者が調査を実施します。
調査のスケジュール
9月下旬 | 調査員が国勢調査に必要な書類を配布 |
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9月下旬~10月上旬 | インターネット回答受付期間 |
10月1日以降(上旬) | 調査票(紙)での回答期間 |
調査の項目
世帯員について
以下などの13項目
- 男女の別
- 出生の年月
- 配偶者の有無
- 就業状態
- 従業地又は通学地
- その他
世帯について
以下の4項目
- 世帯員の数
- 世帯の種類
- 住居の種類
- 住宅の建て方
回答方法
- インターネット回答
- 調査票を郵送で提出
- 調査員による調査票回収
インターネット回答の推奨について
- 個人情報の保護が強化されます
- ご回答いただいた内容は、総務省統計局に直接送信されます。
- 調査員が記入漏れの確認をすることはありません。
- 時間・場所を選ばずに回答ができます
- スマートフォン、タブレット端末でも回答できるため、時間・場所を選ばずに回答できます。
- 二次元コードでのログインもできます。
- 時間制約の負担が減ります
- ご回答いただいた時点で調査は終了となります。
- 調査員が改めて調査書類を回収にお伺いすることはありません。
結果の公表について
調査の結果は最も早い「人口速報集計」を令和8年5月末までに公表し、その後、年齢別人口・世帯の状況などを集計した「人口等基本集計」を令和8年9月末までに公表する予定です。
公表した調査結果については、総務省統計局のホームページ(外部サイト)のほか、都道府県立図書館などで、どなたでもご覧いただけます。
調査員の身分について
- 調査員の身分は、非常勤の国家公務員です。
- 調査員には、統計法における秘密の保護の義務(守秘義務)があり、調査で知った情報を漏洩した場合は、罰則が適用されます。
- 調査員は、顔写真付きの「国勢調査員証」を身に着けています。
国勢調査の「かたり調査」に注意

- 国勢調査では、国が任命した統計調査員がその身分を証明する顔写真を必ず携帯し、各ご家庭を訪問して調査票を配布します。
- 国や県・市町の職員がいきなりご家庭に電話をかけて、個人情報に関することを質問することは決してありません。
- このような情報を聞き出そうとする行為には、十分注意し、答えないようにお願いします。
- また「かたり調査」に万が一、遭われた方は、下記、お問合せ先へ情報提供をいただきますようお願いします。
国勢調査Q&A
男女の別、出生の年月、配偶者の有無、就業状態、従業地又は通学地など人に関する事項や、世帯員の数、住居の種類など世帯に関する事項を調査します。
国勢調査の結果は、我が国の人口の基本となる法定人口として、選挙区の区割りや地方交付税の算定の基準などに利用されています。
また、男女・年齢別の人口、昼間人口、世帯構成(高齢者のいる世帯など)、産業別の人口などといった基本的な調査結果は、国や地方公共団体の社会福祉、雇用、環境整備、災害対策などをはじめ、あらゆる施策の基礎データとして利用されています。
民間企業等においても、さまざまな分野で幅広く活用されています。
地域の行政を適切に進めるには、その地域に実際に住んでいる人の状況に基づいて行う必要があるため、一定時点ですべての人口・世帯を調査する国勢調査の結果が利用されています。
例えば、災害時の対策などを想定する際には、その区域に実際に居住している人や通勤・通学する人たちの数を正確に把握することが必要です。
このような観点から、生活実態に即した行政運営の基準となる統計としては、住民基本台帳よりも国勢調査のデータのほうが適していると言えます。
国勢調査の調査項目は、我が国の人口・世帯の実態を把握するために必要不可欠なものであり、そのため、統計法によって、調査対象者に回答していただく義務(報告義務)を課して行っているものです(統計法第13条)。
また、報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合の罰則も規定されています(統計法第61条第1号)。
統計法では、このように報告義務を定める一方、調査に従事するすべての者に対して、調査で知り得た秘密を保護する義務や調査票の取扱いについて厳格な規定が設けられており、これらに違反した者に対する罰則も設けられています。
国勢調査は大変重要な調査であるとともに、統計法によって調査票の記入内容が厳重に保護され、国や地方公共団体においても適正に管理されていますので、安心してご回答ください。
大正9年(1920年)に1回目の国勢調査が行われ、終戦直後の1945年(昭和20年)を除き(※)、5年ごとに行われています。令和7年(2025年)国勢調査は、22回目となります。
※1947年(昭和22年)に臨時国勢調査が行われています。