障害福祉サービス事業等の処遇改善加算等について
更新日:2026年4月2日
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平成24年4月から、これまでの福祉・介護職員処遇改善助成金相当分が福祉・介護職員処遇改善加算として新たに創設されました。加算の基本的な考え方、算定要件は、処遇改善助成金の考え方を引き継いでおります。さらに当該加算に加えて、令和元年10月に福祉・介護職員等特定処遇改善加算、令和4年10月1日に福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。さらには令和6年度及び令和8年度において見直しがされました。
詳細については、以下の厚生労働省ホームページよりご確認ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイト)![]()
問い合わせ先
福祉・介護職員処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号 050-3733-0230
受付時間 9:00~18:00(土日含む)
算定要件の考え方や計画書の概要等については、以下の事務処理手順等を必ずご確認ください。
【令和7年度からの主な修正点】
- 令和8年6月より、新たな区分(処遇改善加算1ロ及び2ロ)の創設。
- 令和8年6月より、相談系サービスにおける処遇改善加算の創設。
提出事由・時期別一覧
内容や計画書の記載方法については、厚生労働省コールセンター(050-3733-0230)へお問い合わせください。
| 提出事由・時期 | 提出書類 | 提出期日 | |
| 1 | 令和8年4月または5月から算定を開始する場合 | 【1】体制等に関する届出書 | 令和8年4月24日(金)必着 |
| 2 | 前年度に引き続き同じ区分で算定する場合 | 【3】処遇改善計画書 | 令和8年4月24日(金)必着 |
| 3 | 令和8年6・7月から新たに算定を開始する場合 | 【1】体制等に関する届出書 | 令和8年6月15日(月)必着 |
| 4 | 令和8年8月以降に新たに算定を開始する場合 | 【1】体制等に関する届出書 | 加算を算定する月の前々月の末日 |
| 5 | 令和8年6月以降に算定区分を変更する場合 | 【3】処遇改善計画書 | 加算の算定を変更する月の前月15日まで |
※R8年6月から処遇改善加算1または2から、処遇改善加算1のロまたは2のロへの移行にあたっては、区分変更となり『【4】変更に係る届出書』について提出が必要です。(令和8年6月から区分変更する場合、提出期日は令和8年5月15日(金)必着)
提出先・受付窓口
【前年度に引き続き、同じ区分で算定する場合】(提出事由2の場合)
下記のメールアドレスに実績報告書を添付しご提出ください。
info★nishinomiya-city-hs.com (★を@にしてください)
<問い合わせ先>福祉・介護職員処遇改善加算等西宮市コールセンター:0798-98-2878
【新たに加算を算定する場合、もしくは区分を変更する場合】(提出事由1・3・4・5の場合)
下記住所に郵送又は持参にてご提出ください。
〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市本庁3階 法人指導課
<問い合わせ先>法人指導課 事業者指定チーム:0798-35-3152
問い合わせ
【制度内容や記載方法について】
福祉・介護職員処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号 050-3733-0230
受付時間 9:00~18:00(土日含む)
【提出方法について】
福祉・介護職員処遇改善加算等西宮市コールセンター
電話番号 0798-98-2878
受付時間:8:45~17:30( 土日・祝日除く)
提出様式
届出内容に応じて、必要な様式をご提出ください。
【1】体制等に関する届出書
【2】体制等状況一覧表 (※令和8年6月1日以降対応の改定版は後日掲載します。)
【3】処遇改善計画書
(別紙様式2)障害福祉サービス等処遇改善計画書 ※様式に不備があったため、一時掲載を停止しています。新しい様式が届き、掲載完了次第、既存の事業所様にはメールにてご連絡します。
【4】変更に係る届出書
【計画書作成の注意事項】
- 法人指導課への郵送での計画書提出にあたってはシート名『別紙様式2-1(総括表)』『別紙様式2-2(個票(4,5月))』『別紙様式2-3(個票(6月以降)』のみを提出してください。
- 作成にあたっては『基本情報入力シート』から順に、説明事項をよくお読みいただいてから作成してください。
- 様式(Excelファイル)内のシート名は変更しないでください。(「基本情報入力シート等」)
- 様式(Excelファイル)にパスワードを設定しないでください。
- 着色セル(薄橙色)には入力が必要です。
- 要件確認欄がすべて「〇」となることを確認のうえご提出ください。
令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)に当該加算を算定していた事業所においては、以下のとおり実績報告書を提出してください。
本加算の算定要件は、原則として賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにして下さい。
なお、年度の途中で事業所を廃止された場合や当該加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ず提出してください。
令和7年度分通知
「福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)及び「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(令和7年3月7日付事務連絡)(PDF:846KB)(PDF:3,856KB)
提出書類
| 様式 |
|---|
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問い合わせ先
【制度内容や記載方法について】
福祉・介護職員処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号 050-3733-0230
受付時間 9:00~18:00(土日含む)
【提出方法について】
福祉・介護職員処遇改善加算等西宮市コールセンター
電話番号 0798-98-2878
受付時間:8:45~17:30( 土日・祝日除く)
提出期限
令和8年7月31日(金曜日)※必着
提出方法・提出先
下記のメールアドレスに実績報告書を添付しご提出ください。
info★nishinomiya-city-hs.com (★を@にしてください)
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件)に変更があった事業者は届出を行ってください。
※ なお、処遇改善計画書の内容に変更がある場合には、提出は不要です。
提出書類
手続き期間(期限)
変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日まで
(就業規則の改訂に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、当該改訂の概要を記載した変更届出書をあわせて届けること。)
提出先及び提出方法
「法人指導課」へ提出してください。郵送又は持参でお願いします。
事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別途届出が必要です。
提出書類
関連リンク
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