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【介護サービス事業者】介護職員等処遇改善加算

更新日:2026年4月1日

ページ番号:80084063

【令和8年度】介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や計画書の概要等については、以下の事務処理手順等を必ずご確認ください。

お問い合わせ先等

・制度に関すること                                                              厚生労働省相談窓口(コールセンター):050-3733-0222 受付時間9:00~18:00(土日・祝日含む)                                      厚生労働省ホームページ:介護職員の処遇改善(厚生労働省HP)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。                                                                                                   
・申請に関すること                                                               福祉・介護職員処遇改善加算等西宮市コールセンター :0798-98-2878 受付時間:8:45~17:30( 土日・祝日除く)                                          

1.提出期限
2.提出書類・様式
3.令和7年度処遇改善実績報告書
4.変更届
5.特別な事情に係る届出書
6.加算の停止
7.加算の取得促進等

届出する内容に応じて以下の期日までに提出してください。

提出事由・時期提出書類提出期日

令和8年4月または5月から加算を算定を開始する場合

※令和8年3月までに処遇改善加算を算定しており、
4月または5月から区分を変更する場合を含む

・体制等に関する届出書

・体制等状況一覧表

・処遇改善計画書

令和8年4月15日(水曜日)必着
前年度に引き続き同じ区分で算定する場合(継続分)・処遇改善計画書令和8年4月15日(水曜日)必着

令和8年6月から新たに加算の算定を開始する場合

(※令和8年6月のみの取り扱い)

・体制等に関する届出書

・体制等状況一覧表

・処遇改善計画書

令和8年6月15日(月曜日)必着
令和8年7月以降に新たに加算の算定を開始する場合

・体制等に関する届出書

・体制等状況一覧表

・処遇改善計画書

加算を算定する月の前々月の末日

令和8年6月以降に算定する加算の区分を変更する場合

・体制等に関する届出書

・体制等状況一覧表

・処遇改善計画書

・居宅系サービス

 加算を算定する月の前月15日必着

・施設系サービス

 加算を算定する当月の1日必着

 ※R8.6月から処遇改善加算1または2から、処遇改善加算1のロまたは2のロへの移行にあたっては、区分変更となり『介護給付費算定に係る届出書』『体制等状況一覧表』についても提出が必要です。

提出先・受付窓口

・前年度に引き続き、同じ区分で算定する場合
下記のメールアドレスに計画書を添付しご提出ください。
info★nishinomiya-city-hs.com (★を@にしてください)
<問い合わせ先>福祉・介護職員処遇改善加算等西宮市コールセンター :0798-98-2878

・新たに加算を算定する場合、もしくは区分を変更する場合
電子申請、郵送にてご提出ください。
〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁3階
<問い合わせ先>法人指導課 事業者指定チーム:0798-35-3152

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以下のとおり、届出する内容に応じて必要な様式をご提出ください。

新規に算定する場合、区分を変更する場合(※下記3点すべてが必要)

【1】ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:43KB)

【2】ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(令和8年5月算定分まで)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:544KB)
  ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 (令和8年6月算定分以降) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (エクセル:411KB)
※令和8年6月1日以降に処遇改善加算を新たに算定、もしくは区分を変更する場合は、改定後の体制等状況一覧表が必要です。

【3】ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。処遇改善計画書(令和8年3月30日修正版)(エクセル:398KB)  ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【記載例】処遇改善計画書(エクセル:402KB)

前年度に引き続き同じ区分で算定する場合(※計画書が必要)

引き続き同じ区分で算定する場合であっても、年度ごとに必ず計画書のご提出が必要です。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。処遇改善計画書(令和8年3月30日修正版)(エクセル:398KB)  ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【記載例】処遇改善計画書(エクセル:402KB) 

※令和8年度計画書作成の注意事項※

  • 法人指導課への郵送での計画書提出にあたってはシート名『別紙様式2-1(総括表)』『別紙様式2-2(個票(4,5月))』『別紙様式2-3(個票(6月以降)』のみを提出してください。
  • 様式(Excelファイル)内のシート名は変更しないでください。(「基本情報入力シート等」)
  • 様式(Excelファイル)にパスワードを設定しないでください。
  • 介護保険事業費補助金を申請する場合は、別途、兵庫県HP(外部サイト)新規ウインドウで開きます。に掲載されている様式を兵庫県に提出する必要があります。介護保険事業費補助金については兵庫県にお問い合わせください。
  • 作成にあたっては『基本情報入力シート』から順に、説明事項をよくお読みいただいてから作成してください。
  • 着色セル(薄橙色)には入力が必要です。
  • 要件確認欄がすべて「〇」となることを確認のうえご提出ください。

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  • 令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定していた事業所においては、以下のとおり実績報告書を提出してください。
  • 加算を請求していない場合であっても、令和7年度について加算総額「0円」との報告が必要です。
  • なお、年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ず提出してください。

提出書類

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(令和7年度)介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(エクセル:257KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【記入例】(令和7年度)介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(エクセル:263KB)を参考に作成してください。
※別紙様式3-1、別紙様式3-2すべて提出してください。

記入方法等の問い合わせ先

厚生労働省コールセンター:050-3733-0222 受付時間9:00~18:00(土日・祝日含む)

提出期限

令和8年7月31日(金曜日)必着

提出方法

下記のメールアドレスに実績報告書を添付しご提出ください。
info★nishinomiya-city-hs.com (★を@にしてください)

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申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件)に変更があった事業者は届出を行ってください。

提出書類

※加算の区分を変更する場合、下記2~4の書類をご提出いただく必要があります。

 提出書類備考
1

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙様式4)変更に係る届出書(エクセル:32KB)

-

※区分の変更がない場合は、1及び2の提出のみで可。


2


処遇改善計画書


※左記の各様式は、以下ページ内リンクからダウンロードしてください。
リンク:2.提出書類

 
3介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
4介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

提出期限

変更後10日以内
なお、年度途中に加算の区分を変更する場合、又は新たな要件の区分で加算を算定する場合の提出期限は、変更後10日以内ではなく、通常の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限と同様になります。区分変更のあるサービスに応じて、提出期限までに届出を行ってください。

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事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

届出書・申請書様式

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・加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還していただくことや、加算を取り消すことがあります。
(1)加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等といった算定要件を満たさない場合   
(2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

・複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して介護職員処遇改善計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。

兵庫県では、介護職員等処遇改善加算の新規取得や加算区分のランクアップを検討している事業者を対象としたセミナーや無料個別相談をおこなっています。
また、介護保険事業費補助金の実施もおこなっておりますので、詳細は下記の兵庫県ホームページよりご確認ください。

【取得促進事業】兵庫県HP(介護職員等処遇改善加算・無料個別相談について)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。                                    【介護保険事業費補助金】兵庫県HP(介護保険事業費補助金(人材確保・職場環境改善等事業等)について)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

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    西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

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