都市計画法による開発許可など
更新日:2025年5月26日
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建物などを建てる目的で、500平方メートル以上の土地の区画形質の変更を行うときは、都市計画法の開発許可が必要となります。
お問合せ先:開発審査チーム 0798-35-3492
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- 開発許可(都市計画法) - 開発許可とは
- 開発許可(都市計画法) - 許可が必要な開発行為
- 開発許可(都市計画法) - 許可の基準
- 開発許可(都市計画法) - 添付図書
- 開発許可(都市計画法) - 申請手数料
- 開発許可(都市計画法) - 関係法令
- 開発許可(都市計画法) - ダウンロード(申請書等)
- 都市計画法及び宅地造成等規制法の規定に基づく検査済証について
宅地造成等工事規制区域内(西宮市域全域)で工事を行うときは、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の許可や届出が必要となります。
また、宅地の擁壁や、がけについての相談も受け付けています。
お問合せ先:造成審査チーム 0798-35-3602
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- 盛土規制法【宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の施行について】
- 盛土規制法【盛土規制法の運用開始及び規制区域の公示】
- 盛土規制法【令和7年5月23日時点で工事中の盛土等は届出が必要です!】
- 盛土規制法【許可申請・届出等】
- 盛土規制法【擁壁の維持管理について】
- 盛土規制法【造成宅地防災区域】
- 宅地造成等規制法 - 許可の基準
- 宅地造成等規制法 - 許可申請の手続き
- 宅地造成等規制法 - 申請手数料
- 盛土規制法【関係法令】
- 宅地造成等規制法 - ダウンロード(申請書等)
- 調査依頼書における土地の造成計画平面図及び断面図の作成例
風致地区内で建築物の建築、工作物の築造、宅地の造成、木竹の伐採等の行為をするときは、県・市の風致地区条例の許可が必要となります。
・風致地区とは(市民・事業者の皆様へ)(PDF:1,099KB)
・風致地区内の規制内容について(事業者の皆様へ)(PDF:1,099KB)
お問合せ先:風致審査チーム 0798-35-3491
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近郊緑地保全区域内で建築物の建築、工作物の築造、宅地の造成、木竹の伐採等の行為をするときは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律の届出が必要となります。
お問合せ先:風致審査チーム 0798-35-3491
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