指定障害児通所支援事業者等に対する運営指導について
更新日:2025年4月16日
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障害児通所支援事業等の質の確保及び障害児通所給付の適正化を図ることを目的として、法律に基づき、指定障害児通所支援事業者等に対する運営指導を実施しています。運営指導は指定を受けた全ての事業所に対して、順々に実施しています。
運営指導の実施にあたっては、事前に西宮市から対象とする事業所に連絡いたしますので、連絡がありましたら下記のとおり準備を進めていただきますようお願いいたします。
1.事前準備及び事前提出について
(1)実施日の決定について
実施日の概ね1ヶ月半前に、西宮市から事業所に対して日程調整のためのお電話をさせていただきます。
日程が整いましたら、実施日の概ね1か月前に実施通知を郵送いたします。
(2)事前にご提出いただく書類について
次のア~ウの書類を運営指導通知書に記載している期日までにご提出ください。
既存の書類をご提出いただくもの
ア 「自己点検シート」3シート目に記載されている添付書類一覧のとおり
作成した上でご提出いただくもの
イ 「自己点検シート」(下記よりダウンロード)
対象のサービスに応じた自己点検シートをダウンロードし、 内容を記入した上で提出してください。障害児通所支援事業所自己点検シート(エクセル:349KB)
ウ 直近月の「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」
※自己点検シートに含まれているため、そちらで作成の上、自己点検シートをご提出ください。
2.当日について
(1)当日の流れについて
順序 | 確認事項 | 確認内容 | 標準的な時間 |
---|---|---|---|
(1) |
事業所内見学 | 「設備基準」に記載する事項について確認します。 | 20分 |
(2) | 書面確認 | 事前提出資料、当日準備資料を確認します。確認については、「運営・処遇」担当、「人員」担当、「報酬請求」担当に分かれて、同時進行で確認します。 |
2時間30分 |
(3) | 打合せ | 講評に向けて各担当間で打ち合わせをします。 | 10分 |
(4) | 講評 | 改善すべき点、評価できる点等について講評します。 | 10分 |
※上記の所要時間等は、1つの事業(サービス)にかかるものです。
※事業所担当者の方に関係書類等を基に説明を求める等の面談方式で行います。
※上記の流れ、所要時間等は標準的な例です。当日の進行状況等により順序が前後することや、時間が延長又は短縮する場合があります。また、複数の職員により並行して確認させていただく場合もあります。
(2)当日準備しておく書類について
実施当日には次の書類をご準備ください。書類が不足している場合、運営指導の所要時間が延びることもありますので、可能な限り不足がないようにお願いいたします。(※書類が存在しない場合、運営指導の為に新たに作成する必要はありません。)
3.事後の手続きについて
(1)結果通知書について
運営指導が終わりましたら、実施日の概ね1ヶ月後に、西宮市から事業所に対して結果通知書を郵送いたします。
(2)改善報告書の提出について
上記(1)の結果通知書に改善いただく指摘等が記載しています。
指摘等のうち、「1.是正又は改善の状況について報告の必要な事項」については、西宮市の指定様式(下記ダウンロード)にて改善報告書を作成し、期限内に西宮市に提出してください。なお、提出期限は結果通知から概ね1ヶ月半です。
改善にあたり、届出や手続きが必要な場合は、以下の市ホームページをご参照ください。
※西宮市以外の保険者に対する過誤申立てについては、各保険者のホームページ等をご参照ください。
※西宮市に対する過誤[障害]については、以下のリンク先から、「様式ダウンロード【事業者向け様式】」に掲載の過誤申立書を障害福祉課にご提出ください。
なお、「1.是正又は改善の状況について報告の必要な事項」に運営規程の変更がある場合は、改善報告書の提出と併せて、運営規程の変更に係る変更届を提出する必要があります。下のリンクページより必要書類をダウンロードし、届け出てください。
障害児通所支援事業の指定申請等手続きについて
4.参考(自己点検表について)
障害児通所支援サービスにおける自主的な運営の適正化のために、こども家庭庁が発出している「自己点検表」をご活用ください。
以下のリンクより、対象サービスに応じた自己点検シートをダウンロードできます。
なお、運営指導の際にご提出いただく必要はありません。
お問い合わせ先
法人指導課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎3階
電話番号:0798-35-3423
ファックス:0798-34-5465