定額減税の対象とならなかった方への給付金について
更新日:2025年7月22日
ページ番号:86804570
概要
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付(不足額給付)のうち、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に給付するものです(不足額給付II)。
支給要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 令和7年度個人住民税が西宮市で課税されていること
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外であること
- 税制度上、扶養親族の対象外であり、扶養親族等として定額減税対象外であること
- 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
対象となりうる方の例
下記の方は上記の支給要件を満たす場合に給付対象となります。
青色事業専従者、事業専従者(白色)
※青色事業専従者及び事業専従者(白色)について、詳しくお知りになりたい方は、 国税庁タックスアンサー(外部サイト)をご覧ください。
例)納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税所得割が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。
合計所得金額48万超の方
例)合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税所得割ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。
支給額
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
手続きの流れ
令和7年9月以降に申請受付を開始する予定です。受付開始まで今しばらくお待ちください。
なお、今後、本市で新たに把握した課税情報等を基に上記の支給要件を満たすことが確認できた方には、本市より給付金の通知をお送りしますので、申請が不要となる場合もあります。
具体的な申請受付開始時期などは、ホームページや市政ニュースでお知らせいたします。
青色事業専従者、事業専従者(白色)(令和7年4月24日発送分)の申請受付について
令和7年4月24日にご案内を発送した事業専従者の方の申請受付は、令和7年6月2日(月曜日)に申請受付(1回目)を終了しました。まだ手続きをされていない方で、支給要件に該当する方は、令和7年9月以降の申請受付の再開後、申請してください。
お問い合わせ先
ご注意
課税情報は個人情報のため、コールセンターでは回答できません。
電話では本人確認が難しいため、課税情報をお伝えすることはできません。ご了承ください。
郵便物の不着や事故について、市では一切の責任を負うことができませんので、ご了承ください。
西宮市臨時給付金担当課からは、郵便で給付金のご案内等をお送りしています。きちんと郵便物がお手元に届くよう表札を出したり、郵便局に相談するなどあらかじめ準備を行ってください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!!
西宮市や国、内閣府などが、給付金を給付するために下記のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
- キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと
- ショートメッセージやメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること