青色事業専従者、事業専従者(白色)への給付金について
更新日:2025年6月3日
ページ番号:86804570
概要
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付(不足額給付)のうち、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方への給付金(不足額給付II)として、青色事業専従者及び事業専従者(白色)※で対象となる方へ給付するものです。
なお、「定額減税しきれないと見込まれる方」で、今回対象となっていない方(青色事業専従者及び事業専従者(白色)以外の方)への給付については、詳細が決まりましたら改めてお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。
※青色事業専従者及び事業専従者(白色)について、詳しくお知りになりたい方は、国税庁タックスアンサー(外部サイト)をご覧ください。
対象者
以下の要件をすべて満たす事業専従者(青色、白色を問わない)
- 令和7年1月1日時点で西宮市に住民票があること
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外であること
- 税制度上、扶養親族の対象外であり、扶養親族等として定額減税対象外であること
- 令和6年度に実施された調整給付金を本人分または扶養親族等分として対象外であったこと
- 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
支給額
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
手続きの流れ
※令和7年6月2日(月曜日)に申請受付(1回目)を終了しました。
まだ手続きをされていない方は、2回目の申請受付をご利用ください。
令和7年8月以降に申請受付(2回目)を開始する予定です。受付開始まで今しばらくお待ちください。
具体的な申請受付開始時期などは、ホームページや市政ニュースでお知らせいたします。なお、申請されない場合でも、本市で新たに把握した課税情報等を基に上記の支給要件を満たすことが確認できた方には、本市より給付金の通知をお送りします。
お問い合わせ先
ご注意
課税情報は個人情報のため、コールセンターでは回答できません。
電話では本人確認が難しいため、課税情報をお伝えすることはできません。ご了承ください。
郵便物の不着や事故について、市では一切の責任を負うことができませんので、ご了承ください。
西宮市臨時給付金担当課からは、郵便で給付金のご案内等をお送りしています。きちんと郵便物がお手元に届くよう表札を出したり、郵便局に相談するなどあらかじめ準備を行ってください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!!
西宮市や国、内閣府などが、給付金を給付するために下記のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
- キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと
- ショートメッセージやメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
お問い合わせ先
本文ここまで