定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくある質問について
更新日:2025年4月24日
ページ番号:72580177
現時点で不足額給付に関する支給時期・支給方法等については決まっていません。具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するかどうか・支給金額等)をいただいても、お答えできませんので、ご了承ください。
なお、令和7年1月16日時点の国等による通知にもとづき作成しております。
定額減税補足給付金(不足額給付)について
- 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)について、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税(※)の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額との間で差額が生じた方
- 本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員にも該当しなかった方
支給方法や支給時期など、詳細が決まりましたら市政ニュースや市ホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
なお、事業専従者(青色、白色問わない)に該当する方の申請手続き等につきましては、「青色事業専従者、事業専従者(白色)への給付金について」のページをご覧ください。
※令和6年度に実施した定額減税については、定額減税【令和6年度課税】をご覧ください。
(対象とならない場合の例)
- 令和6年中に定額減税補足給付金(当初調整給付)の対象者となり、控除外額より定額減税補足給付金(当初調整給付)の方が大きい方。
- 源泉徴収票に記載されている以外に収入がある方。
現時点では、ご自身が対象となるか等の個別の質問にはお答えできません。
詳細が決まりましたら市政ニュースや市ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
手続き等につきましては、詳細が決まりましたら市政ニュースや市ホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年中の収入や扶養親族数等を基にした推計額を用いて算定しています。よって、令和6年分の収入や扶養親族数等が確定した後、再度給付金額を算定し、定額減税補足給付金(当初調整給付)に不足がある場合には、令和7年度に追加で給付することとしています(不足額給付)。
手続き等につきましては、詳細が決まりましたら市政ニュースや市ホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
なお、令和5年分の所得や扶養親族の数等で決定される令和6年度の住民税は、令和6年中に生まれた子どもは反映されないため、住民税分の追加給付は発生しません。
令和6年中(令和6年1月~12月)の収入が、その前の年と比べて大きく減りました。令和6年度の定額減税補足給付金(当初調整給付)は対象外でしたが、今年度実施される定額減税補足給付金(不足額給付)の対象になりますか。

手続き等につきましては、詳細が決まりましたら市政ニュースや市ホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
なお、住民税分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定いたしますので、追加の給付はございません。
事業専従者(青色、白色問わない)に該当する方の申請手続き等につきましては、「青色事業専従者、事業専従者(白色)への給付金について」のページをご覧ください。