居住サポート住宅認定後の運営について
更新日:2025年10月1日
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居住サポート住宅の認定事業者は、「適切な事業実施について」の内容に留意の上、事業実施してください。
また、認定事業者は「帳簿の備え付け」及び「定期報告」が必要になりますのでご注意ください。
適切な事業実施について
下記掲載の「遵守すべき事項」「関係法令等」を確認の上、適切な事業実施に努めてください。
遵守すべき事項
関係法令等
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(外部サイト)
国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(外部サイト)
帳簿の備え付け
居住サポート住宅の運営に当たっては、下記の内容を記載した帳簿を備え付ける必要があります。(任意様式)
事業年度の終了後、5年間保存する必要があります(電子媒体可)。
帳簿に記載が必要な事項
- 認定住宅に入居する全ての者の氏名並びに入居及び退居の年月日
- 居住安定援助の提供の対価及び提供の条件に関する事項
- 安否確認において、異常の発生を検知した年月日並びに当該異常の発生状況及び発生後の対応
- 見守りを行った年月日及びこれにより把握した認定住宅入居者の状況
- 福祉サービスへのつなぎを行った年月日及び当該福祉サービスへのつなぎの内容
- 居住安定援助(安否確認、見守り及び福祉サービスへのつなぎを除く。)を提供した年月日及びその内容
参考様式
以下に参考様式を提示しますので適宜ご活用ください。
参考様式(エクセル:226KB)
定期報告について
認定事業者は、前年度における居住安定援助の実施の状況及び下記事項を記載した報告書(様式第8号)を認定計画ごとに作成し、西宮市に報告する必要があります。
報告期限
毎年6月30日まで
報告通知
定期報告の実施依頼は「居住サポート住宅情報提供システム(外部サイト)」から通知されます。
報告が必要な事項
- 法第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十一条に規定する業務に係る法令遵守の状況
- 法第四十七条に規定する認定計画(次項及び第三十四条において「認定計画」という。)の内容と現況との間の相違等
- 前二号に掲げるもののほか、都道府県知事等が必要と認める事項
- 前年度における居住安定援助の実施の状況
報告徴収・立入検査・改善命令・認定の取消し
法令等の規定に基づき、報告徴収・立入検査・改善命令・認定の取消しを行う場合があります。
その他
新規で計画認定の申請を行う場合、認定された計画を変更する場合は、「居住サポート住宅の認定について(西宮市)」をご参照ください。
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お問い合わせ先
くらし支援課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所南館1階・2階
電話番号:0798-35-3144
ファックス:0798-36-3078