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居住サポート住宅の認定について

更新日:2025年10月1日

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居住サポート住宅とは

居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障害者、低所得者などの住宅確保要配慮者に対して、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅として認定された賃貸住宅のことです。居住サポート住宅の認定制度は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の改正により創設され、令和7年10月1日より開始しました。

居住サポート住宅をお探しの方へ≪入居者向け≫

居住サポート住宅として認定登録されている物件の情報は、「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。で検索することができます。
また、福祉サービスについての相談機関はファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。福祉サービスのつなぎ先一覧(PDF:968KB)で知ることができます。

居住サポート住宅の認定申請をお考えの方へ≪事業者向け≫

基準をすべて満たす場合に、居住サポート住宅の認定を受けることができます。

基準

住宅に関する主な基準

(1)規模
・床面積が新築住宅の場合は25平方メートル以上、既存住宅の場合は18平方メートル以上であること。(※1の場合、新築住宅18平方メートル以上、既存住宅13平方メートル以上とすることができる。)
(2)構造及び設備
・消防法(昭和23年法律第186号)若しくは建築基準法(昭和25年法律第201号)又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。
・地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること(耐震性能を有するもの。)。
・各戸に台所、便所、収納、浴室又はシャワー室を設置していること。ただし、共用部分に適切な台所、収納又は浴室若しくはシャワー室を備え同等以上の居住環境を確保することも可能(※1)。

※共同居住型住宅(シェアハウス)は別途基準あり。

入居者について

・住宅確保要配慮者の入居を受け入れること。入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。

家賃について

・家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと。

居住サポートに関する主な基準

・1日1回以上の安否確認、1月1回以上の訪問等による見守り、要援助者の心身及び生活の状況に応じた福祉サービスへのつなぎを行うこと。
・居住サポートの対価が不当に高額にならない金額であること。

その他

兵庫県住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画(外部サイト)新規ウインドウで開きます。に照らして適切なものであること。

新規認定申請手続き

(1)事業者のアカウント登録
「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から、事業者アカウントをご登録ください。
(2)電子申請
 同システム(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から、居住サポート住宅の認定申請書等を作成し、電子申請を行ってください。

認定後の登録(届出)

変更登録

・計画内容に変更があったとき、又は認定申請時に添付した書類の記載事項に変更があったときは、その旨を届け出る必要があります。
・計画内容等の変更を行う場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」の住宅事業者の変更登録ページから変更届出書を作成し、システム上で電子データを提出してください。

認定後の運営について

居住サポート住宅の認定事業者が遵守すべき事項を掲載しています。
また、認定後に必要な事務等もありますので必ず下記ページをご確認ください。
居住サポート住宅認定後の運営について

目的外使用登録

・専用賃貸住宅の一部について入居者を3月以上確保することができないときは、その旨を申請し承認を受ければ、住宅確保要配慮者等以外の者に賃貸することができます。
・目的外使用の申請を行う場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」の住宅事業者の変更登録ページから目的外使用届出書を作成し、システム上で電子データを提出してください。

関連リンク

 

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お問い合わせ先

すまいづくり推進課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3771

ファックス:0798-36-3795

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