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屋外広告物の点検ルール・許可期間の変更について(令和7年10月1日から)

更新日:2025年9月5日

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屋外広告物の点検ルール・許可期間を変更します

近年、大規模な自然災害が多発する中、屋外広告物の老朽化等による落下事故等が全国で発生しており、
屋外広告物の安全管理の必要性がますます高まっています。

このような中、西宮市では屋外広告物の適正な日常管理と安全対策の強化を目的として、令和7年10月1日より、
下記のとおり西宮市屋外広告物条例および同施行規則を改正します。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。屋外西宮市屋外広告物条例・施行規則の改正について(チラシ)(PDF:265KB)

主な改正内容

(1)有資格者による自己点検の実施

管理者に資格が必要な屋外広告物のうち、設置後8年を経過した屋外広告物については、継続等の申請時に、有資格者による点検を実施し市に報告する必要があります。

【有資格者点検が必要な屋外広告物】

「管理者に資格が必要な屋外広告物」かつ「設置後8年を経過した屋外広告物」が該当します。

~管理者に資格が必要な屋外広告物とは~
  • 建植広告物で地上から広告物の上端までの高さが4メートルを超えるもの、または、表示面積が10平方メートルを超えるもの
  • 壁面、突出または屋上広告物で表示面積が5平方メートルを超えるもの(壁面に塗料等で直接描画したものおよびタイル等で表示されたものを除く)
  • アーチを利用するもの
  • 街路灯に添架するもの
【点検者の資格要件】

点検者に必要な資格は、(2)管理者に必要な資格の拡充に記載の表のとおりです。

【市への点検結果の報告について】
  • 継続等の申請を行う際に、点検結果報告書をご提出ください。
  • 点検結果報告書と併せて、資格証の写しをご提出ください。
【経過措置期間について】

令和7年10月1日よりも前に許可を受けて設置している屋外広告物については、令和7年10月1日から令和9年9月30日までの2年間は経過措置期間となります。
※既存広告物等で、有資格者点検が必要となる屋外広告物を新規申請する場合は、経過措置期間は適用されません。
(詳しくは【ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。経過措置期間について(PDF:52KB)】をご確認ください)

(2)管理者に必要な資格の拡充

管理者に資格が必要な屋外広告物を設置する場合の資格要件は、
これまでの資格に点検技能講習修了者を追加し、下表のとおりとなります。

 管理者に必要な資格
屋外広告士、屋外広告物講習会修了者
広告美術仕上げに関する職業訓練指導員、免許取得者技能検定合格者、職業訓練修了者
サインクリエーター
建築士
電気工事士、電気主任技術者
特殊電気工事資格者(ネオン工事にかかるもの)
点検技能講習修了者

(3)許可期間の変更

許可期間を下表のとおり変更します。

 広告物の種別による許可期間  改正前  改正後 

1.広告板・広告塔・アーチ利用広告物等

1年 3年

2.電柱・街灯・標識・アーケード・車体利用等

1年 1年

3.広告幕・アドバルーン・広告旗・立看板等

1月 3月

4.はり札・はり紙等

1月 1月

(4)管理義務者と管理行為の明確化

屋外広告物の所有者占有者が管理義務を有すること、および、管理義務行為の中に点検除却があることを明確化しました。
屋外広告物を良好な状態に保持し、公衆に危害を及ぼさないように、表示・設置者、管理者、所有者および占有者は、適正に管理していただく必要があります。

申請書および点検報告書の様式

条例規則改正に伴い、屋外広告物許可等申請書および申請書別紙、自己点検結果報告書の様式を変更する予定です。
様式につきましては、近日中に掲載いたします。

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お問い合わせ先

都市デザイン課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3545

ファックス:0798-34-6638

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