農地中間管理事業について
更新日:2025年4月21日
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農地中間管理機構とは
農地中間管理機構(ひょうご農林機構)は、農地を貸したい人から農地を借り受け、耕作を希望する人に農地を貸し付ける農地中間管理事業を行っています。
農地中間管理事業の特徴
- 市街化調整区域の農地が対象です。
- 貸借期間の終了後、農地の利用権が貸し手に戻ります。(自動更新なし)
利用権の設定期間
原則10年以上
貸し手側と借り手側のメリット
貸し手側のメリット
- 賃料は農地中間管理機構から確実に振り込まれます。
- 貸付期間満了後、農地は確実に返還されるので安心できます。
借り手側のメリット
- 賃料は農地中間管理機構がまとめて貸主に支払うので、事務が一本化できます。
- 貸し手の相続時の対応は農地中間管理機構が行います。
手続きの流れ
貸し手・借り手それぞれに申出書を提出していただき、農用地利用集積等促進計画への同意(記名・押印)、計画の許可・公告を経て、手続きが完了します。(事務処理期間は約4~5カ月です)
必要書類について
貸し手の方に提出していただく書類
●農地中間管理事業貸付希望農用地申込書(様式第7号)
●圃場の登記簿(全部事項証明書のみ)※圃場ごと
●住民票又は戸籍謄本
→登記簿の名義人がご存命の場合は、住民票
→登記簿の名義人が死亡している場合は、相続人全員の相続関係が分かる戸籍謄本
借り手の方に提出していただく書類
●農用地等借受希望申込書(様式第2号)
●貸付農用地等に係る賃料等の取り決め確認票(様式第4号)
●住民票又は法人登記簿、定款
●所有地及び借受地の所在が分かる図面
〈新規就農者の方〉
●借受希望者の概要(様式第5号)
●営農計画
〈農業参入企業〉
●借受希望者の概要(様式第6号)
受付窓口
農政課
届出書・申請書ダウンロード
届出書・申請書様式
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お問い合わせ先
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