【浜分署】その合成樹脂パレット、届出していますか?
更新日:2026年10月3日
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指定可燃物を一定数量以上貯蔵・取扱う場合は、消防署の届出が必要です
西宮市火災予防条例では、合成樹脂パレット、発泡スチロール、ゴム製タイヤなどの指定可燃物を一定数量以上貯蔵または取扱う場合、消防署への届出が必要となります。
これらの指定可燃物は、火災発生時に燃え広がり大量の煙が発生し、消火活動が難しくなります。
事業所内に大量の合成樹脂パレット等を保管されている場合は、届出の要否についてご確認いただき、不明な場合はお気軽にご相談ください。

届出が必要な指定可燃物
西宮市火災予防条例では、指定可燃物を一定数量以上貯蔵し、または取り扱う場合、消防署への届出が必要です。
主な対象は次のとおりです。
・合成樹脂類(合成樹脂製品):3,000kg以上
・発泡スチロール:20立方メートル以上
・ゴム製品・ゴム製タイヤ:3,000kg以上
特に、合成樹脂パレットについては、3,000kg以上保管している場合が届出の対象となります。
なお、指定可燃物には品目ごとに届出数量が定められており、上記以外にも対象となる物品があります。
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