保育園や幼稚園、学校の管理下でけがをしたとき
更新日:2025年5月30日
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保育所や幼稚園、学校の管理下でけがをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付を受けたときは、福祉医療費助成の対象外となります。
医療機関窓口では、健康保険のみを利用し、受給者証は使用しないでください。
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度についてのお問い合わせ先
保育所・幼稚園・学校等 | お問い合わせ先 |
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市立保育所 | 各保育所 または 保育所事業課(電話:0798-35-3184) |
私立保育所 | 各保育所 |
市立幼稚園、小・中学校、高等学校 | 各幼稚園・学校 |
私立幼稚園、小・中学校、高等学校 | 各幼稚園・学校 |
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