このページの先頭です

国の公費負担医療制度と福祉医療制度の同時利用について

更新日:2026年6月2日

ページ番号:99206543

令和8年7月から、兵庫県内の医療機関等の窓口で国の公費負担医療制度と福祉医療制度を、合わせて利用できるようになります。

兵庫県外の医療機関等では、引き続き、福祉医療制度の受給者証は使えません。支給申請が必要です。
  • 国の公費負担医療制度とは、主なものに「自立支援医療」「指定難病」「小児慢性特定疾病」等があります。
  • 福祉医療制度とは、「乳幼児等・こども」、「母子家庭等(ひとり親家庭等)」、「障害者」、「高齢障害者」、「高齢期移行」の医療費助成制度のことです。

医療機関の窓口で提示するもの

健康保険の資格が確認できるものに加えて、次のものをご提示ください。

  • 公費負担医療の受給資格が確認できるもの
  • 自己負担上限額管理票(記載が必要な制度の場合のみ)
  • 福祉医療費受給者証

※オンライン資格確認に対応している場合でも、システムの不具合等の様々な事情により、医療機関から提示を求められる場合があります。医療機関等を受診する際は、紙の受給者証も提示されることをお勧めします。

【受給者の皆さま】国の公費負担医療制度の優先利用にご協力ください

福祉医療は、国の公費負担医療を適用したうえで、なお自己負担額が生じる場合に、併用することができる制度であり、兵庫県と西宮市の財源で運営しております。
国の公費負担医療の助成分を西宮市が負担すると、福祉医療の制度の維持が困難となります。
単に、「福祉医療の自己負担が少ないから、国の公費負担医療を利用しない」ということではなく、国の公費負担医療を受けることができる場合は、申請・更新手続きを行い、これまで同様に国の公費負担医療をお使いいただき、福祉医療の制度維持に、ご協力お願いいたします。

精神障害者保健福祉手帳の要件により障害者・高齢障害者医療費助成制度を受給している方

精神障害者保健福祉手帳1級の方のみ自立支援医療(精神通院医療)との併用に限り精神疾患による医療費を助成します。

精神障害者保健福祉手帳2級の方は、令和8年7月以降も引き続き自立支援医療(精神通院医療)との併用はできません。

負担者番号

障害等級等の要件

精神疾患の医療費

43280056

精神障害者保健福祉手帳1級

自立支援医療(精神通院医療)と併用の場合に限り障害者・高齢障害者医療費を助成

68280056

44280055

精神障害者保健福祉手帳2級

助成対象外

69280055

医療機関の皆様へご協力のお願い

国の公費負担医療制度の優先適用

患者様が国の公費負担医療制度の対象となる医療を受診した場合は、国の公費負担医療制度と福祉医療制度の両方の受給資格を確認し、国の公費負担医療制度を「第1公費」とし、福祉医療制度を「第2公費」として診療報酬を請求してください。

自己負担上限額管理票の記載について

国の公費負担医療制度で自己負担上限額管理票の記載が必要な場合は、国の公費負担医療制度における自己負担額を記入してください。福祉医療制度を適用した後の実際の窓口徴収額とは異なるため、ご注意ください。

お問い合わせ先

医療年金課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3188

ファックス:0798-35-5105

お問合せメールフォーム

本文ここまで