被保険者の方がお亡くなりになった場合
更新日:2025年5月30日
ページ番号:60008203
基本的に手続きは不要です
高齢介護課からの郵便物は、亡くなられた方の住民票住所または送付先として登録済の住所へお送りします。別住所のご遺族への送付を希望する場合は、送付先変更届を提出してください(郵送可)。
送付先変更届の提出については、送付先変更届についてをご覧下さい。
お亡くなりになった方の介護保険被保険者証、負担割合証等の高齢介護課が発行している証については、
本庁おくやみコーナーでお手続きをされる際に返却してください。
その他、各支所・サービスセンターでの死亡手続き、紛失等で証が手元にない場合などは、返却のお手続きは不要です。
死亡後に届く書類について
保険料の更正決定通知
65歳以上の方の保険料については、月割りで再計算をして変更通知書をお送りします。精算により、納付が必要な方には納付書を同封していますので、お支払いをお願いします。
計算方法など詳しくは 年度途中で資格がなくなった人の介護保険料について をご覧ください。
保険料の還付のお知らせ
納め過ぎの保険料がある場合には、保険料変更通知書とは別に還付金(お返しするお金)のお知らせを後日お送りします。還付金請求書に相続人の方の署名・押印、受取口座をご記入のうえ、同封の封筒にて返送してください。
お問い合わせ先
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