このページの先頭です

遺贈・相続財産の寄附(概要)

更新日:2025年7月23日

ページ番号:43943593

概要

「自分が亡くなった後、築いてきた財産の一部を西宮市のために寄附したい。」
「故人が生前お世話になったので、相続した遺産の一部を西宮市のために役立ててほしい。」

西宮市では、このようなご意向に沿えるよう、
遺贈や相続財産の寄附を承り、市政運営に活用させていただいています。

遺贈寄附とは

生前に作成した遺言書など一定の条件を満たした方法により、ご自身の意思を遺しておき、お亡くなりになった後に財産(遺産)の一部又はすべてをゆかりのある自治体や団体に対して寄附することを「遺贈寄附」といいます。
寄附者は遺言書を作成されたご本人(遺言者)となります。

※遺贈寄附をご検討されている方は、下記のページもご確認ください。

相続財産の寄附とは

財産を相続した方(相続人)が相続財産を寄附することを「相続寄附」といいます。
寄附者は相続人になります。

※相続人が相続税の申告書の提出期限までに、 相続財産を地方公共団体等に寄附した場合には、寄附した財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないこととされており、非課税となります。
詳しくは、管轄税務署(被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署)へお問合せください。

いただいた遺贈・相続財産の寄附の使い道

住環境・自然環境の整備

子ども、子育て支援

学校教育環境の充実

健康福祉の増進

文化・芸術・スポーツ施策の推進

インフラ(上下水道、道路、橋りょうなど)整備、防災・消防  など


※詳しい使い道については、以下のページをご確認ください。

お問い合わせ先

財政課(財務局総括担当)

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 4階

電話番号:0798-35-3653

ファックス:0798-23-3084

お問合せメールフォーム

本文ここまで