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遺贈をお考えの方へ

更新日:2025年7月23日

ページ番号:84601289

遺贈は、民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要です。
作成方法や手続きが分からない方は、弁護士や司法書士等の専門家へご相談いただいたうえで、法的に有効な遺言書を作成してください。

相談窓口

西宮市では市内在住・在勤・在学の方を対象に、弁護士による法律相談(無料)、公正証書相談(無料)等を受け付けています。(公正証書相談は、市内在住・在勤・在学でない方も相談できます)
相談には事前予約が必要となる場合もありますので、詳しくは下記のリンクからご確認ください。

遺言書の作成にあたっての留意事項

遺言の種類

代表的な遺言の種類として、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
ご自身の想いを確かに実現させるために「公正証書遺言」の作成をお勧めします。

代表的な遺言の種類
種類内容
公正証書遺言証人立会いの下、公証人が関与して作成する遺言です。手数料がかかりますが、専門家である公証人が確認するため形式的な不備が少なく、また遺言書の原本は公証役場で保管されるため、偽造や改ざん等の危険が少ないと考えられます。
自筆証書遺言遺言する方ご自身が作成する遺言です。遺言内容全文、日付及び氏名の全てを自書し、押印する必要があります。作成費用があまりかからず手軽に作成できますが、形式的な不備があり無効となる場合や遺言書の紛失や他人による隠匿等の危険があります。

遺言書の記載内容について

遺言書の作成にあたっては、以下の記載内容についてご留意ください。

遺言書の記載内容
項目内容
遺贈先

兵庫県西宮市(所在地:兵庫県西宮市六湛寺町10番3号)

対象財産

原則として「現金及び預貯金」をお受けしています。
また、対象が「財産の全て」のような包括的な記載である場合は、お引き受けできない可能性があるため、「現金〇円」のように、対象を明確に特定してご記載ください。
なお、財産が現金以外の場合は、遺言書に「遺言執行者において現金に換価のうえ、市に遺贈する」旨をご記載ください。

遺言執行者

遺言の内容を確実に実現するため、遺言書の中で遺言執行者をご指定ください。
遺言の執行手続は多岐に渡るため、弁護士、司法書士等の専門家の指定をお勧めします。


特に留意すべき事項について

以下については、特にご留意ください。
遺留分の侵害等が判明した場合には、本市で遺贈のお引受けができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

留意事項
項目内容
遺留分

民法上、配偶者や直系の相続人には、遺産の一定割合が「遺留分」として保障されます。
支障なく遺贈の手続きが進むよう、遺留分に配慮した遺言内容をご検討ください。

負担付遺贈財産を遺贈する代わりに受遺者へ一定の義務を課す「負担付遺贈」はお引き受けできませんのでご留意ください。

お問い合わせ先

財政課(財務局総括担当)

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 4階

電話番号:0798-35-3653

ファックス:0798-23-3084

お問合せメールフォーム

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