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当初調整給付額に不足額が生じた方への給付金について(不足額給付1)

更新日:2025年9月17日

ページ番号:36672935

お知らせ

市で支給要件を満たすことが新たに確認できた方(令和6年1月2日以降に本市へ転入した方など)に、令和7年9月17日に支給案内ハガキを発送しました。

9月下旬頃を過ぎても支給案内ハガキが届かない方で、支給要件を満たすと思われる場合

令和7年10月31日(消印有効)までに申請手続きが必要です。
必要書類(確定申告書や源泉徴収票の写しなど)を用意の上、コールセンター(電話0120-583-012)までご連絡ください。必要に応じて申請書類を送付します。
申請期限間際はお問い合わせ等が多く混みあう可能性があります。
また必要書類の準備に時間を要する場合もあるため、お早めにご連絡ください。
なお、ご提出いただいた申請書類を市で受付後に審査を行い、支給の可否を決定いたします。
審査の結果、支給要件に合致しない場合は、申請いただいても不支給と決定されますので、ご承知おきください。

令和7年8月8日、9月17日に発送した支給案内ハガキを受け取った方で、まだ受取口座届出書を返送していない場合

令和7年10月31日(消印有効)までにお早めにご返送ください。
上記期限を過ぎると、本給付金の受取を辞退されたものとみなしますので、ご注意ください。

概要

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定に伴い、昨年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる人」への給付金(当初調整給付)新規ウインドウで開きます。に不足額が生じた人を対象に、追加で給付(不足額給付)を行います。

支給要件

令和7年1月1日時点で西宮市に居住しており、令和6年度に実施した当初調整給付新規ウインドウで開きます。の支給額に不足が生じた方
※令和5年分の所得状況から「定額減税しきれると見込まれて」当初調整給付の支給対象にならなかった人でも、令和6年分の確定した所得状況において定額減税しきれなかった場合は、不足額給付の対象になり得ます。

以下に該当する場合は対象外です。

  1. 令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方
  2. 定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方
  3. 令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割いずれも定額減税額を引ききれている方
  4. 令和6年度に当初調整給付の対象となり、源泉徴収票等に記載された控除外額よりも当初調整給付の支給額の方が大きい方

対象となりうる方の例

(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した

A)令和5年の所得状況から「定額減税しきれない」と見込まれて当初調整給付の支給があった場合

令和5年所得から推計して算出した当初調整給付額は2万円であったが、令和6年所得が確定した結果、本来支給すべき調整給付額は5万円であることが確定したため、その不足分3万円を不足額給付として給付します。
 

B)令和5年の所得状況から「定額減税しきれる」と見込まれて当初調整給付の支給がなかった場合

令和5年所得から推計して算出した当初調整給付額は0円であったが、令和6年所得が確定した結果、本来支給すべき調整給付額は5万円であることが確定したため、その不足分5万円を不足額給付として給付します。
 

(2)令和5年中無収入で、令和6年中に収入が発生した

令和5年所得から推計して算出した当初調整給付額は0円であったが、令和6年所得が確定した結果、本来支給すべき調整給付額は1万円であることが確定したため、その不足分1万円を不足額給付として給付します。
 

(3)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した

当初調整給付算定時は支給額2万円であったが、その後、扶養親族が増えたことにより、支給すべき調整給付額は5万円であることが確定したため、その不足分3万円を不足額給付として給付します。
 

(4)当初調整給付後に税額修正等により、令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額より少なくなった

当初調整給付算定時は調整給付額が0円であったが、その後の修正申告等により、支給すべき調整給付額が1万円であることが確定したため、不足分1万円を不足額給付として給付します。
 

支給額

本来給付すべき所要額(A)と令和6年度に実施した当初調整給付額(B)との差額(C)が支給額になります。

令和7年6月2日(事務処理基準日)時点で本市が賦課処理を完了した税情報(確定申告書や給与支払報告書などの課税資料)をもとに、国から示された「不足額給付のための算定ツール」を使って計算しています。

不足額給付額の算出イメージ画像です
 

手続きの流れ

(1)青文字のお知らせハガキが届いた方(原則、手続不要

原則、手続不要です。
振込予定日、振込口座はハガキに記載の内容をご確認ください。
給付金の受取を辞退したい方や振込口座を変更したい方は、ハガキに記載の方法により、期日までにお手続きください。

※青文字のハガキは、主に前回の給付金で振込実績がある口座や公金受取口座を西宮市で把握できた方にお送りしています。(支給対象者本人名義の口座に限ります。)
支給対象者本人へ振込できないことが見込まれる場合(支給対象者と口座名義人が違う、口座が解約されているなど)は、(2)緑文字の往復ハガキをお送りします。

不足額給付1の青文字ハガキの画像です。
見本

(2)緑文字の往復ハガキが届いた方(返送が必要

給付金の受取を希望される方は、
往復ハガキの返信部(受取口座届出書)を記入し、個人情報保護シールを貼り付けて
令和7年10月31日(消印有効)までにお早めに返送ください。(※給付金の受取を辞退される場合は、返送不要です。)

上記期限を過ぎると、本給付金の受取を辞退されたものとみなしますので、ご注意ください。

受取口座届出書を西宮市で受付後、概ね1か月程度で支給します。
(届出期限間際など届出書の到着が集中したり、記載内容に不備等があった場合は、さらにお日にちがかかります。)
※受取口座は、支給対象者本人名義の口座に限ります。
支給対象者本人名義以外の口座を指定したい場合や、支給対象者以外の方が代理で届出をする場合は、別途手続きが必要です。コールセンター(電話0120-583-012)までお問い合わせください。

往復ハガキの返信部(受取口座届出書)を返信したのち、お手元に残っている往信部分の二次元コードをスマートフォン等で読み取ることで、届出状況を確認することができます。

不足額給付1の緑文字のハガキの画像です。
見本

(3)対象と思われるが支給案内ハガキが届かない方(申請が必要)

9月下旬頃を過ぎても支給案内ハガキが届かない方で、支給要件を満たすと思われる場合、
令和7年10月31日(消印有効)までに申請手続きが必要です。

必要書類(確定申告書や源泉徴収票の写しなど)を用意の上、コールセンター(電話0120-583-012)までご連絡ください。必要に応じて申請書類を送付します。
申請期限間際はお問い合わせ等が多く混みあう可能性があります。
また必要書類の準備に時間を要する場合もあるため、お早めにご連絡ください。
申請受付からお振込みまで、4~6週間程度かかります。
書類等に不備があった場合には、確認のためにさらに日数がかかります。

ご提出いただいた申請書類を市で受付後に審査を行い、支給の可否を決定いたします。
審査の結果、支給要件に合致しない場合は、申請いただいても不支給と決定されますので、ご承知おきください。

【支給対象になる可能性があるが、支給案内ハガキが届かない例】

  1. 令和7年1月1日以降に西宮市から転出後、さらに転居(転出)をしたような方や、国外へ出国した方
  2. 令和6年中の所得の申告をしていない方(無収入の方など申告義務のない方を含む)
  3. 令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に西宮市へ転入した方で、転入前の自治体における当初調整給付額の支給実績や令和6年度課税情報を本市で把握できない場合

なお、以下の方は不足額給付1の対象にはなりません。

  1. 令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方
  2. 定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方
  3. 令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割いずれも定額減税額を引ききれている方
  4. 令和6年度に当初調整給付の対象となり、源泉徴収票等に記載された控除外額よりも当初調整給付の支給額の方が大きい方

よくある質問

お問い合わせ先

西宮市価格高騰重点支援給付金コールセンターの電話番号は0120-583-012です。受付時間は平日9時から17時までです。

ご注意

郵便物の不着や事故について、市では一切の責任を負うことができませんので、ご了承ください。

西宮市臨時給付金担当課からは、郵便で給付金のご案内等をお送りしています。きちんと郵便物がお手元に届くよう表札を出したり、郵便局に相談するなどあらかじめ準備を行ってください。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!!

西宮市や国、内閣府などが、給付金を給付するために下記のことを行うことは絶対にありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
  • キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと
  • ショートメッセージやメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください-内閣府(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ先

臨時給付金担当課

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