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屋外広告物を設置される方へ

更新日:2026年4月1日

ページ番号:36664154

屋外広告物の設置には許可が必要です

西宮市では、屋上広告物条例を制定し、良好な景観形成と公衆への危害防止を図るため、屋外広告物について様々な基準を定めています。

屋外広告物とは

屋外広告物法第2条第1項において、「屋外広告物」とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、はり紙、はり札、広告板、広告塔、のぼり旗などをいいます。
(自己の名称表示等を含みます)

屋外広告物の種類を図で表現
屋外広告物の種類

許可手続き等について

西宮市内において、一定規模以上の広告物等を表示・設置する場合、または、表示内容などを変更する場合は、設置前に「事前相談」と「許可申請」をお願いします。

なお、許可手続き等の詳細につきましては、以下のリンクをご確認ください。

屋外広告物の安全管理について

平成27年2月15日、札幌市中央区のビルから屋外広告物の一部が落下し、近くを通行していた女性の頭部に直撃し、意識不明の重体となる事故が発生しました。再びこのような事故が起らないよう、屋外広告物の設置者・管理者等は、より一層の安全点検・管理をお願いします。

屋外広告物は日頃から適正な安全管理が必要です

■ 落下・倒壊事故等の事例

広告物の設置者や管理者等は、広告物を良好な状態に保持し、公衆に危害を及ぼさないようにする義務があります。

屋外広告物は、雨や風の影響を受けながら年月が経つにしたがって劣化( 鉄骨のサビによる腐食・ボルト等の緩み・亀裂等 )します。また、台風・ゲリラ豪雨・地震などの自然災害の影響も受けます。経年劣化や自然災害によって屋外広告物の落下や倒壊の事故が起ると、 通行人へ危害を及ぼし、最悪の場合、人命を奪うことになりかねません。

このような事故を未然に防ぐために、以下の 『看板の安全管理ガイドブック』を参考に、日頃から安全点検を行い適正に管理をしてください。

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お問い合わせ先

都市デザイン課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3545

ファックス:0798-34-6638

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