土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する補助制度
更新日:2026年5月28日
ページ番号:75086329
受付状況
現在の受付状況については建築指導課にお問い合わせください。
西宮市住宅土砂災害対策支援事業(防護壁等整備または移転等)
(制度)概要
西宮市では土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内に存する住宅の土砂災害対策に係る、下記費用の一部に対して補助を行っています。
(1)防護壁等整備
(2)移転等
西宮市住宅土砂災害対策防護壁等整備支援事業
対象者・対象物
補助対象建築物の要件
土砂災害特別警戒区域内の住宅で、区域の指定前から建てられているもの。
(指定される見込みの区域内のものを含む。)
補助対象者の要件
補助対象建築物を所有する西宮市民
補助金額
費用の2分の1
かつ
75万円以下(市長が必要と認める場合は、150万円以下)
防護壁等整備のイメージ

リンク:要綱集(建築指導課)
西宮市住宅土砂災害対策移転等支援事業
対象者・対象物
補助対象建築物の要件
土砂災害特別警戒区域内の住宅で、区域の指定前から建てられているもの。
(指定される見込みの区域内のものを含む。)
補助対象者の要件
補助対象建築物に居住する西宮市民
補助金額
以下の費用を補助する。
1 除却費用
危険住宅を含む建築物の全ての除却に要する次の経費。
※社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日制定)附属第2編第1章イ-16-(12)-(3)がけ地近接等危険
住宅移転事業(以下「がけ地近接等危険住宅移転事業」という。)の対象となる費用に限り、
補助限度額についてはこの要綱による。
2 利子相当額
代わりの住宅の建設、又は購入および改修に要する資金の借入金利子相当額
上限年利率8.5%かつ1戸当たり731万8千円(建物465万円、土地206万円、敷地造成60万8千円)を限度とする。
3 建設・購入費
代わりの住宅の建設または購入に要する経費(1戸当たり上限200万円)
上記「2 利子相当額」の補助を受けていること
注意事項
上記「(1)防護壁等整備」および「(2)移転等」の補助を受けるにあたり、他に諸条件があります。
予算等の都合により、申請に時間を要する場合があります。
また、予算等の都合により、補助金の満額を申請または交付できない場合があります。