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令和7年度 帯状疱疹予防接種費用の助成について(任意予防接種)

更新日:2026年4月1日

ページ番号:58892617

帯状疱疹予防接種費用の助成(任意予防接種)は令和8年(2026年)3月31日で終了しました。
主に65歳(経過措置として70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳)の方を対象とした定期予防接種については、以下のリンク先をご確認ください。

接種費用の助成制度について

申請期限令和8年(2026年)3月31日(月曜日)まで(郵送は必着)

西宮市では、任意接種として帯状疱疹の予防接種を受けた方で、下記の対象者に該当する方に対し、接種費用の一部を助成します。
この助成制度は、兵庫県が令和7年度に実施する市町への補助事業を活用して実施しています。

対象者

西宮市に住民登録があり、以下の(1)と(2)の両方に該当する人
(1)昭和40年(1965年)4月2日から昭和51年(1976年)4月1日生まれの人
(2)接種日時点で50歳以上の人
ただし、

  • いずれの市町においても、過去を含め本事業による助成を受けたことがないこと
  • 定期接種の対象者でないこと

対象期間

令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日の間に接種したもの

対象ワクチン

  • 水痘ワクチン(生ワクチン)(製品名:ビケン)
  • 帯状疱疹ワクチン(組換えワクチン)(製品名:シングリックス)

助成額・回数

4,000円

補足

  • 助成は1回限りです。(水痘ワクチン、または帯状疱疹ワクチンのどちらか一方に限る
  • 2回接種の帯状疱疹ワクチン(製品名:シングリックス)についても、助成は1回限り(1回目と2回目のいずれか)となります。

接種場所

医療機関による個別接種
(医療機関の指定はありません。市外の医療機関も可。)

(ご注意)定期接種の対象者からの除外について

上記対象ワクチンの接種歴がある方は、原則として、定期予防接種(主に65歳の方が接種)の対象外となりますのでご注意ください。
ただし、医師により「接種が必要」と判断された場合は、定期予防接種の対象になります。

定期接種対象者から除かれる者等については、予防接種法施行規則第二条で規定されています。
同第二条第一項において規定の通り、当該予防接種に相当する予防接種を受けたことがあり、当該予防接種を行う必要がないと認められる場合は、定期接種の対象外となります。

申請期限

令和8年(2026年)3月31日
※郵送の場合は必着

期限間近で接種する場合は、事前にご連絡ください。

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お問い合わせ先

健康増進課

西宮市池田町8-11 池田庁舎3階

電話番号:0798-35-3308

ファックス:0798-33-1174

お問合せメールフォーム

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