排水設備に関するよくある質問
更新日:2026年4月1日
ページ番号:25582219
1.基本的事項について
| 下水道法上の種類 | 発生形態による分類 | |
|---|---|---|
| 下水 | 汚水 | 生活若しくは事業に起因 |
| 雨水 | 自然現象に起因 | |
関連リンク:「排水設備とは」
| 分類 | 具体例 | |
|---|---|---|
| 汚水 | し尿を含んだ排水 | 水洗便所からの排水 |
| 雑排水 | 台所、風呂、洗濯機、洗面所などからの排水 | |
排水設備は、下水道法第10条において、「その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠、その他の排水施設」と規定されています。
下水道法第10条(排水設備の設置等)
公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠〔きよ〕その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
一 建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者
二 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者
三 道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者
2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第三号の土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。
3 第一項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。
関連リンク:「排水設備とは」
排水設備の設置については、以下のとおり下水道法に規定されています。
なお、排水設備の工事は西宮市上下水道事業管理者の指定を受けた排水設備業者でなければ、これを行ってはいけません。
下水道法第10条(排水設備の設置等)
公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠〔きよ〕その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
一 建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者
二 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者
三 道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者
2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第三号の土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。
3 第一項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。
公共下水道の排除方式には合流式(汚水及び雨水を同一の管渠で排除する方式)と分流式(汚水と雨水を別々の管渠で排除する方式)があります。
合流式の区域を「合流区域」、分流式の区域を「分流区域」と言います。
| 区域区分 | 下水の排除方法 |
|---|---|
合流区域 | 原則として汚水と雨水をまとめて公共下水道の下水管に排除 |
| 分流区域 | 汚水と雨水を完全に分離し、汚水は公共下水道の汚水管へ、雨水は雨水管又は水路等の雨水排水施設へ排除 |
なお、「合流区域」において、汚水と雨水を分離し、汚水は公共下水道の下水管へ、雨水は水路等の雨水排水施設への排除をお願いしている「分流促進区域」があります。
2.排水設備の接続先等について
| 区域区分等 | 接続先 | 例 | |
|---|---|---|---|
| 合流区域 | 公共下水道のます等 | 公共ます等(合流管) | |
| その他の排水施設 | 共同(私道)排水設備、他人の排水設備等 | ||
| 分流区域 | 汚水 | 公共下水道のます等 | 公共ます等(汚水管) |
| その他の排水施設(汚水排水施設) | 共同(私道)排水設備、他人の排水設備等 | ||
| 雨水 | 公共下水道のます等 | 公共ます等(雨水管) | |
| その他の排水施設(雨水排水施設) | 水路、側溝、共同(私道)排水設備等、他人の排水設備等 | ||
なお、「その他の排水施設」は下水道管理者の管理する施設ではありませんので、接続にあたっては各施設の所有者と協議等を行い承諾を得てください。
また、排水設備の築造の届出の確認は、他人の土地や排水設備の使用など私法上の権利関係等を確認するものではありませんので、私法上の権利関係等はすべて届出者の責任において処理して頂く必要があります。
西宮市下水道条例施行規程第7条(排水設備等の設計基準)
排水設備及び法第24条第1項第3号に掲げる排水施設(以下「排水設備等」という。)の築造又は変更は、次に掲げる設計基準により行わなければならない。ただし、土地の形質、雨水の流出を抑制する目的等、特別の理由により管理者が認めたときは、この限りでない。
(1) 排水設備等の接続方法
ア 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備等は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定又は所有者の承諾により使用する他人の排水設備を含む。以下本号において「公共下水道のます等」という。)に固着させること。
イ 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備等のうち、汚水を排除すべきものにあっては汚水を排除すべき公共下水道のます等に、雨水を排除すべきものにあっては雨水を排除すべき公共下水道のます等に固着させること。
下水の排除方法としては、他人の排水設備等を経由しても下水が適切に排除されるのであれば誤りではありません。
しかし、他人の土地や排水設備の使用などの権利関係が十分に処理されていないとトラブルが発生することがあります。これらのトラブルは当事者同士で解決していただく必要があり、市では対応いたしかねます。
なお、排水設備の築造の届出における確認は、浸透機能等を担保するものではありません。浸透しきれず周辺に影響を及ぼした場合などは、排水設備の設置義務者の責任において適切に処理してください。
市街化調整区域等では、下水道の事業計画区域外で前面道路に公共下水道管がある場合があります。
この場合、前面道路に公共下水道管があってもその敷地は供用開始の区域に含まれておらず、また、下水道の事業計画区域外であり供用開始予定もないため、公共下水道管に接続することができません。
なお、例外的に建て替えされる建物が合法的な建物である場合などの条件を満たせば区域外流入申請の受付ができることもありますので、別途ご相談ください。
ただし、区域外流入申請の受付ができた場合でも、公共下水道へ接続できない場合があります。
2.設計基準等について
排水設備の設計にあたっては、関係法令の規定のほか、「下水道排水設備指針と解説(公益社団法人 日本下水道協会)」などを参考にしてください。
下水道法施行令第8条(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
法第十条第三項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 排水設備は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、公共下水道のますその他の排水施設又は他の排水設備に接続させること。
二 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
三 排水設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
四 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。
五 管渠〔きよ〕の勾〔こう〕配は、やむを得ない場合を除き、百分の一以上とすること。
六 排水管の内径及び排水渠〔きよ〕の断面積は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、その排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
七 汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。以下この条において同じ。)を排除すべき排水渠〔きよ〕は、暗渠〔きよ〕とすること。ただし、製造業又はガス供給業の用に供する建築物内においては、この限りでない。
八 暗渠〔きよ〕である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。
イ もつぱら雨水を排除すべき管渠〔きよ〕の始まる箇所
ロ 下水の流路の方向又は勾〔こう〕配が著しく変化する箇所。ただし、管渠〔きよ〕の清掃に支障がないときは、この限りでない。
ハ 管渠〔きよ〕の長さがその内径又は内のり幅の百二十倍をこえない範囲内において管渠〔きよ〕の清掃上適当な箇所
九 ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができるふた)を設けること。
十 ますの底には、もつぱら雨水を排除すべきますにあつては深さが十五センチメートル以上のどろためを、その他のますにあつてはその接続する管渠〔きよ〕の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
十一 汚水を一時的に貯留する排水設備には、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること。
西宮市下水道条例施行規程第7条(排水設備等の設計基準)
排水設備及び法第24条第1項第3号に掲げる排水施設(以下「排水設備等」という。)の築造又は変更は、次に掲げる設計基準により行わなければならない。ただし、土地の形質、雨水の流出を抑制する目的等、特別の理由により管理者が認めたときは、この限りでない。
(1) 排水設備等の接続方法
ア 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備等は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定又は所有者の承諾により使用する他人の排水設備を含む。以下本号において「公共下水道のます等」という。)に固着させること。
イ 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備等のうち、汚水を排除すべきものにあっては汚水を排除すべき公共下水道のます等に、雨水を排除すべきものにあっては雨水を排除すべき公共下水道のます等に固着させること。
ウ 排水設備等を公共下水道のます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないようにすること。
(2) 屋外排水設備の排水管渠等
ア 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び排水渠の断面積は、排水人口に応じて、次のとおりとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
| 排水人口 (単位 人) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 排水渠の断面積 |
|---|---|---|
| 150未満 | 100以上 | 排水人口の区分に応じ、中欄に掲げる内径の排水管と同程度の排水能力のあるもの |
| 150以上300未満 | 150以上 | |
| 300以上600未満 | 200以上 | |
| 600以上 | 250以上 |
イ 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び排水渠の断面積は、排水面積に応じて、次のとおりとすること。ただし、一つの敷地から排除される雨水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
| 排水面積 (単位 平方メートル) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 排水渠の断面積 |
|---|---|---|
| 200未満 | 100以上 | 排水面積の区分に応じ、中欄に掲げる内径の排水管と同程度の排水能力のあるもの |
| 200以上600未満 | 150以上 | |
| 600以上 | 200以上 |
ウ 排水管渠の勾配は、100分の1以上とすること。
エ 排水管の土かぶりは、20センチメートル以上とし、必要に応じて排水管をコンクリート等で保護すること。
オ 排水管渠(開渠を除く。以下本号において同じ。)の起点、終点、合流点(私道内に設ける排水設備の排水本管と取付管の合流点を除く。)及び屈曲箇所並びに内径又は種類を異にする排水管渠の接続箇所には、ますを設置すること。
カ 排水管渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔でますを設置すること。
キ 専ら雨水を排除すべきますの底部には深さが15センチメートル以上の泥だめを、その他のますの底部にはその接続する排水管渠の内径又は内のりの幅に応じてインバートを設けること。
ク 専ら雨水を排除すべきますには格子蓋又は密閉蓋を、その他のますには密閉蓋を設けること。
(3) 屋内排水設備の排水管渠
屋内排水設備の排水管渠の管径及び勾配は、接続している衛生器具の使用や下水の流下に支障がないようなものとすること。
(4) 防臭装置
下水臭気の逆流を防止するために必要な箇所に、内部の点検及び清掃が容易にできる構造の防臭装置を設けること。
(5) 阻集器
次に掲げる物質を含む下水を排水し、公共下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷するおそれがある場合は阻集器を設けること。
ア 飲食店及び給食施設等の営業用厨房からの排水に含まれる油脂類
イ 給油場及び自動車整備工場等油類の流出のおそれのある事業場等からの排水に含まれる油類
ウ 生コンクリート製造施設等からの排水に含まれる泥、砂及びセメント等
エ 理髪店、美容院等からの排水に含まれる毛髪及び美顔用粘土等
オ 営業用洗濯場等からの排水に含まれる糸くず及び布くず等
カ 外科ギプス室、歯科技工室等からの排水に含まれるプラスタ及び貴金属等
(6) ディスポーザ
ディスポーザを設置する場合は、別途管理者が定めるところによる。
(7) 材料及び構造
排水設備等は、陶器、コンクリート、硬質塩化ビニルその他の耐水性の材料を使用し、かつ、漏水のない堅固で耐久力を有する構造とすること。
下水道法第2条において、「下水」は「生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。」と定義されており、ドレン排水は「生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水」になりますので「汚水」に分類されます。
ドレン排水は「汚水」に分類されますので、汚水系統への排出が原則ですが、潜熱回収型ガス給湯器等のドレン排水については例外として雨水系統へ排出することができる場合があります。
関連リンク:「潜熱回収型ガス給湯器等のドレン排水の取扱いについて」
分流区域では分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とする必要があります。
屋外のゴミ置き場で「汚水」であるゴミ置き場の洗浄水を排水しようとするときは、屋根が設置されているなど雨水が流入しない構造の排水設備が必要となります。
3.築造工事等について
関連リンク:「排水設備工事指定業者・責任技術者」
排水設備を築造しようとするときは、届出を行い確認を受けていただく必要があります。
グリース阻集器の設置にあたって、排水設備の築造が伴う場合は届出の対象となります。
関連リンク:「排水設備工事の届出について」
洗濯機の排水をベランダの雨樋や雨水ますにつながる雨水系統の排水設備に流すと、悪臭の発生や下水の溢れ、川や海の汚染につながりますので、ご注意ください。
なお、排水設備の改築等を行う場合は排水設備の築造の届出が必要となります。
関連リンク:「排水設備工事の届出について」
位置指定道路の共同排水設備の工事をしている業者です。西宮市のマークが入っている人孔や、ますの蓋を間違えて現場に準備してしまいましたが、そのまま使用してもいいですか。そのままの使用がダメなら西宮市のマークを削って使用していいですか。

また、西宮市のマークを削ったものの使用については、本来そこに使用される工事の使用材料等と異なるものとなり、施主と請負者との契約等に関することとなると思われますので、工事の施主に確認してください。
関連リンク: 「排水設備の築造とは」
なお、解体工事にあたっては、公共ます等の破損や残置する排水設備へ土砂等の流入のないよう十分に注意してください。
関連リンク: 「建築物の解体工事等を行う時の注意事項とお願い」
また、公共下水道本管へ接続されている公共ます取付管や雨水取付管を撤去する場合は、公共下水道本管に接続されている支管部分からの撤去となり、申請手続き( 「公共ます等設置工事の手続き」)、「雨水取付管の工事の申請」が必要となります。
4.維持管理等について
公共ますなど、公共下水道の施設より宅内側の施設は排水設備となり、各個人が管理する施設になります。
各個人でご対応願います。
排水設備の工事、詰まりの修繕等を行う場合は、排水設備工事指定業者へご相談ください
公共ますなど、公共下水道の施設より宅内側の施設は排水設備となり、各個人が管理する施設になります。
市では敷地内の各個人が管理する排水設備の配管状況等の情報は管理していません。
排水設備のしゅん工図等の排水設備の配管状況等の情報は各個人で管理してください。
市で管理していない施設の配管状況等の情報は管理していません。
建物の売り主等にご確認ください。
排水設備の築造、修繕その他の工事は西宮市上下水道事業管理者の指定を受けた排水設備業者でなければ行ってはならないという規定がありますが、既設排水設備等の機能に影響を及ぼすおそれのないます蓋の取替などは特例として規定から除かれます。
お問い合わせ先
上下水道局 下水管理課
西宮市六湛寺町8-28 市役所第2庁舎8階
電話番号:0798-32-2262
ファックス:0798-34-4738