公共ます及び公共ます取付管の工事の申請について
更新日:2026年4月1日
ページ番号:81955297
「公共ます及び公共ます取付管」とは
公共ます及び公共ます取付管(以下「公共ます等」という。)とは、各宅地の排水設備の接続先となる市が管理する公共下水道施設です。
公共ます等の設置は各宅地に原則1箇所です。ただし、「敷地面積が広く敷地内の排水設備の勾配が確保できない。」など必要性が認められる場合はその限りではありませんので別途協議してください。
不要な公共ます等は撤去してください。
複数の宅地をひとまとめにした場合や複数の公共ます等が設置されている宅地などで新しく建築される場合も、ご利用いただく公共ます等は原則1箇所です。
不要となる公共ます等の撤去にあたっては、公共下水道本管に至るまでの公共ます取付管も撤去し本管せん孔部分を閉塞してください。
道路上にある公共ますは宅地内に移設してください。
道路上にある公共ますは、新しく建築される工事等に合わせて、宅地内に移設してください。
これにより、道路部分の取付管は公共下水道施設となり、これまで各個人が管理していた道路部分の排水設備の管理が不要となります。
公共ます等の工事に関する手続き
次のような工事を行う場合は手続きが必要です。
| 工事の種類 | 工事内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 新設 | 公共ますと公共ます取付管を新たに本管に接続する工事 |
| 2 | 撤去 | 公共ますと公共ます取付管を本管接続部分から撤去し本管のせん孔部分を閉塞する工事 |
| 3 | 移設(セットバック) | 道路上にある公共ますを宅地内に移設する工事、旧型コンクリート製の公共ますを塩ビ製の公共ますに取替する工事等 |
手続きを行わずに施工すると、設置された公共ます等は公共下水道施設として市に引継ぎされず、申請者等が管理する施設となり、施設に詰まり等の不具合が発生しても市で対応することはできません。手続き漏れのないようご注意ください。
また、公共ます等の工事の適切な施工を確認は、原則、「公共ます等設置工事完了届」に添付される施工状況を記録した工事写真、特殊な現場については工事写真に加え市職員の立会により確認しています。
工事写真の不備・撮影忘れ、立会を求めずに施工が行われた場合、適切な施工が確認できないことがあり、再掘削や再施工が必要となったり、設置された公共ます等が公共下水道施設として市に引継ぎされず、申請者等が管理する施設となる場合があります。
申請者等が管理する施設となった場合、施設に詰まり等の不具合が発生しても市で対応することはできませんので、ご注意ください。
お知らせ
「にしのみやスマート申請」で、公共ます等の工事に関する手続きができるようになりました。
(「にしのみやスマート申請」とは)
「にしのみやスマート申請」を初めて利用される方は、新規登録が必要です。
手続きの流れ
| 手続きの流れ | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 「
「にしのみやスマート申請」はコチラ |
|
| 2 | 提出された申請書を審査し、承認されれば、承認書を申請者に交付します。 |
|
| 3 | 立会が必要な工事の場合、施工時に立会を行います。 |
|
| 4 | 工事の適切な施工、工事写真による施工状況の記録を確実に行ってください。 |
|
| 4 | 工事完了後、「
なお、完了の届出がない場合は、設置された公共ます等は公共下水道施設として市に引継ぎされず、申請者等が管理する施設となり、施設に詰まり等の不具合が発生しても市で対応することはできません。完了の届出は必ず行ってください。 |
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要綱
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