公共ます等・雨水取付管に関するよくある質問
更新日:2026年4月1日
ページ番号:64844704
ご質問内容一覧
1.基本的事項について
関連リンク:「雨水取付管の工事の申請について」
例外として、市内の一部(西宮浜、鳴尾浜、すみれ台、北六甲台等)地域においては、雨水管渠に接続する公共ます等(市が管理する公共下水道施設)があります。市が管理しているものは下水道台帳に記載しています。
2.調査・設計等について
下水道台帳は参考図です。設計、工事等を行うにあたっては、必ず現地確認を行い、不明点等があれば当課に相談してください。誤って市のマークがある蓋が設置されている場合もありますので、ご注意ください。
なお、下水道台帳の利用に関して、市は一切の責任を負いません。
また、建物解体工事等の影響により埋没している場合もありますので、試掘を行うなど、現地を再確認してください。
ただし、「敷地が広く排水設備の適切な勾配が確保できない。」など必要性が認められる場合はその限りではありませんので別途協議してください。
道路上にある公共ますは、宅地内に移設することで、道路部分の取付管は市が管理する施設となり、これまで各個人が管理していた道路部分の排水設備の管理が不要となります。
下水管の点検や清掃などの維持管理を行うために公共ますの蓋を開けて作業を行う場合があります。公共ます等の設置後、外構工事やますの上に物置を設置するなど維持管理に支障が生じないようにしてください。維持管理に支障が生じると、公共ます等が詰まった場合など、清掃や修繕ができなくなりますのでご注意ください。
また、公共ます等付近への植樹についても、排水設備等への樹根侵入により詰まりが発生する場合がありますのでご注意ください。
3.手続き等について
次のような工事を行う場合は、手続きの対象となります。
| 工事の種類 | 工事内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 新設 | 公共ますと公共ます取付管を新たに本管に接続する工事 |
| 2 | 撤去 | 公共ますと公共ます取付管を本管接続部分から撤去し本管のせん孔部分を閉塞する工事 |
| 3 | 移設(セットバック) | 道路上にある公共ますを宅地内に移設する工事、旧型コンクリート製の公共ますを塩ビ製の公共ますに取替する工事等 |
次のような工事を行う場合は、手続きの対象となります。
| 工事の種類 | 工事内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 新設 | 雨水取付管を公共下水道本管に接続する工事 |
| 2 | 撤去 | 公共下水道管に接続している雨水取付管を撤去し、下水道本管のせん孔部分を閉塞する工事 |
なお、雨水取付管を公共下水道施設以外の道路側溝や水路等に接続(撤去)する場合は、この手続きの対象にはなりません。手続き等、接続にあたっての必要事項等については、接続先の施設の管理者に確認してください。
関連リンク:「雨水取付管の工事の申請について」
公共ます等が市が管理する施設として市に引継ぎできず、雨水取付管と同様に申請者等が管理する施設の扱いとなった場合、施設に詰まり等の不具合が発生しても市で対応することはできませんのでご注意ください。
工事の適切な施工を確認するためには、確実に施工状況を記録した工事写真(特殊な現場は市職員が立会確認)が必要です。工事写真の不備・ 撮影忘れ、 立会を求めずに施工などが無いようにしてください。
この場合、施設に詰まり等の不具合が発生しても市で対応することはできませんのでご注意ください。
4.維持管理等について
関連リンク:「宅内排水の詰まり、トラブル」
関連リンク:「下水道の管理区分と維持管理」
お問い合わせ先
上下水道局 下水管理課
西宮市六湛寺町8-28 市役所第2庁舎8階
電話番号:0798-32-2262
ファックス:0798-34-4738
