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公共ます等・雨水取付管に関するよくある質問

更新日:2026年4月1日

ページ番号:64844704

1.基本的事項について

公共ます及び公共ます取付管(公共ます等)とは何ですか。

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公共ます及び公共ます取付管(以下「公共ます等」という。)とは、各宅地の排水設備の接続先となる市が管理する公共下水道施設です。

雨水取付管とは何ですか。

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各宅地の最終雨水ますから公共下水道本管に接続する取付管をいい、個人が管理する施設になります。

公共ます等は市の管理と聞いております。雨水取付管も市の管理ですか。

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雨水取付管は個人が管理する施設になります。

例外として、市内の一部(西宮浜、鳴尾浜、すみれ台、北六甲台等)地域においては、雨水管渠に接続する公共ます等(市が管理する公共下水道施設)があります。市が管理しているものは下水道台帳に記載しています。

公共ます等は市の管理と聞いております。敷地に公共ます等がありませんが、市で設置してもらえますか。

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下水道の供用が開始されてから3年を超える地域においては、原則、申請者の負担と責任において設置して頂いております。

2.調査・設計等について

敷地に市のマークがある蓋の公共ます等がありますが、下水道台帳に記載されていないのはなぜですか。

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下水道台帳の精度向上に努めておりますが、直近に行われた工事により設置されたもの、記載漏れ、所定の手続きを経ず設置されたものなどは、下水道台帳に反映されていないものもあります。

下水道台帳は参考図です。設計、工事等を行うにあたっては、必ず現地確認を行い、不明点等があれば当課に相談してください。誤って市のマークがある蓋が設置されている場合もありますので、ご注意ください。
なお、下水道台帳の利用に関して、市は一切の責任を負いません。

下水道台帳に記載された公共ます等が現地にありません。なぜですか。

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下水道台帳の精度向上に努めておりますが、下水道台帳は参考図ですので、直近に行われた工事により撤去されたもの、削除漏れ、所定の手続きを経ず撤去されたものなどは、下水道台帳に反映されていないものもあります。

また、建物解体工事等の影響により埋没している場合もありますので、試掘を行うなど、現地を再確認してください。

新しく建築しようとしている敷地に公共ます等が2箇所あります。2箇所とも利用していいですか。

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公共ます等は各宅地に原則1箇所です。

ただし、「敷地が広く排水設備の適切な勾配が確保できない。」など必要性が認められる場合はその限りではありませんので別途協議してください。

新しく建築しようとしている敷地に公共ます等が2箇所あります。利用しない公共ます等はそのままでいいですか。

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公共ます等は各宅地に原則1箇所です。利用しない公共ます等は撤去し、本管せん孔部分を閉塞してください。

利用しない公共ます等の撤去を予定しています。撤去は敷地内の公共ますだけで、公共下水道本管に至るまでの公共ます取付管はそのままでいいですか。

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公共下水道本管に至るまでの公共ます取付管も撤去し、本管せん孔部分を閉塞してください。

新しく建築しようとしている敷地の公共ます等が道路上にあります。そのまま利用していいですか。

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道路上にある公共ますは宅地内に移設してください。

道路上にある公共ますは、宅地内に移設することで、道路部分の取付管は市が管理する施設となり、これまで各個人が管理していた道路部分の排水設備の管理が不要となります。

新しく建築しようとしている敷地の公共ます等が道路上にあります。利用する予定はなく、敷地内にもないので撤去しなくてもいいですか。

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敷地の公共ますとして申請により設置されたものになります。新しい建物の排水接続先が他にあり不要となるのであれば撤去してください。

建物の建て替えを予定しています。既存の雨水取付管の利用予定はありませんが、そのままにしていてもいいですか。

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新しい建物の排水接続先が他にあり不要となるのであれば撤去してください。各宅地の雨水取付管は必要最小限としてください。

旗竿地の奥に新築を予定しています。公共ます等を家の近くに設置していいですか。

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公共ますは原則として官民境界からますの中心までの距離が1m以内の敷地内に設置してください。

公共ます等の保護鉄蓋はどの向きに設置したらいいですか。

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原則として、道路側から開閉できる向きに設置してください。ただし、公共ますの設置場所により道路側からの開閉が困難な場合は、開閉に支障のない向きに設置してください。

公共ますの見栄えをよくしたいので化粧蓋で隠していいですか。

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維持管理等に支障をきたすため、化粧蓋等の設置は認めていません。

公共ます等の設置場所に指定はありますか。

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官民境界からますの中心までの距離が1m以内の敷地内で、維持管理が容易にできる場所に設置してください。

下水管の点検や清掃などの維持管理を行うために公共ますの蓋を開けて作業を行う場合があります。公共ます等の設置後、外構工事やますの上に物置を設置するなど維持管理に支障が生じないようにしてください。維持管理に支障が生じると、公共ます等が詰まった場合など、清掃や修繕ができなくなりますのでご注意ください。
また、公共ます等付近への植樹についても、排水設備等への樹根侵入により詰まりが発生する場合がありますのでご注意ください。

3.手続き等について

公共ます等の工事を予定しています。必要な手続きはありますか。

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公共ます等設置(変更)申請」の手続きが必要です。

次のような工事を行う場合は、手続きの対象となります。

 工事の種類工事内容
1新設公共ますと公共ます取付管を新たに本管に接続する工事
2撤去公共ますと公共ます取付管を本管接続部分から撤去し本管のせん孔部分を閉塞する工事
3

移設(セットバック)
取替

道路上にある公共ますを宅地内に移設する工事、旧型コンクリート製の公共ますを塩ビ製の公共ますに取替する工事等

関連リンク:「公共ます及び公共ます取付管の工事の申請について」

雨水取付管の工事を予定しています。必要な手続きはありますか。

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雨水取付管設置等工事申請」の手続きが必要です。

次のような工事を行う場合は、手続きの対象となります。

 工事の種類工事内容
1新設雨水取付管を公共下水道本管に接続する工事
2撤去公共下水道管に接続している雨水取付管を撤去し、下水道本管のせん孔部分を閉塞する工事

なお、雨水取付管を公共下水道施設以外の道路側溝や水路等に接続(撤去)する場合は、この手続きの対象にはなりません。手続き等、接続にあたっての必要事項等については、接続先の施設の管理者に確認してください。

関連リンク:「雨水取付管の工事の申請について」

公共ます等や雨水取付管の工事写真の撮り忘れなどがあったらどうなりますか。

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工事の適切な施工が確認できないため、再掘削や再施工が必要となったり、公共ます等が公共下水道施設として市に引継ぎできない場合があります。

公共ます等が市が管理する施設として市に引継ぎできず、雨水取付管と同様に申請者等が管理する施設の扱いとなった場合、施設に詰まり等の不具合が発生しても市で対応することはできませんのでご注意ください。
工事の適切な施工を確認するためには、確実に施工状況を記録した工事写真(特殊な現場は市職員が立会確認)が必要です。工事写真の不備・ 撮影忘れ、 立会を求めずに施工などが無いようにしてください。

公共ます等の設置工事が完了しました。完了の届出をしなかったらどうなりますか。

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完了届の提出がない場合は、工事が完了していても公共ます等は市が管理する施設として市に引継ぎがされていない状態となりますので、申請者等が管理する施設の扱いとなります。

この場合、施設に詰まり等の不具合が発生しても市で対応することはできませんのでご注意ください。

4.維持管理等について

公共ます等が詰まりました。詰まりの解消は市で対応してもらえますか。

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公共下水道施設側が原因の詰まり、トラブルの場合は、市で対応可能です。

雨水取付管が詰まりました。詰まりの解消は市で対応してもらえますか。

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対応いたしかねます。

雨水取付管は個人が管理する施設になります。各個人でご対応願います。

経年変化により公共ます等が破損しています。市で修繕等の対応してもらえますか。

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状況確認のうえ、対応が必要と判断された場合は対応します。

解体工事で公共ます等を破損させてしまいました。市で修繕等の対応してもらえますか。

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市での対応はできません。原因者の負担と責任において復旧して頂くことになります。

お問い合わせ先

上下水道局 下水管理課

西宮市六湛寺町8-28 市役所第2庁舎8階

電話番号:0798-32-2262

ファックス:0798-34-4738

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