【市に届出を】国保・後期高齢者医療・福祉医療加入者へ
事故等で保険証等使用の注意

交通事故や傷害事件など、第三者からの行為によって受けた傷病の治療に要する医療費は、原則として加害者の負担となります。交通事故等の治療で医療機関を受診する際は、次の点に注意してください。

第三者行為が発生

第三者行為

  • 相手がいる交通事故
  • 暴力行為を受けた
  • 車やバイク等の自損事故で同乗者としてけがをした
  • 飲食店で食べたものが原因の食中毒
  • 他人のペットにかまれた

など

医療機関で保険証(資格確認書)、福祉医療費受給者証を使用する場合
  • 保険証等を出す前に「交通事故等による受診」と必ず伝える
  • 市へ届出が必要
    被害者が保険証等を使って治療を受けると、市はその医療費を一時的に立て替え、後で加害者に医療費を請求します。市への届出に必要な書類など詳しくは、各担当課へ問合せを

市へ届出をする前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、健康保険と福祉医療を使用できなくなる場合があります

問合せ
対象 担当課 ※市外局番は《0798》 市のホームページ
国民健康保険加入者 国民健康保険課(35・3120) 交通事故等でケガをしたとき(国民健康保険)
後期高齢者医療制度加入者 高齢者医療保険課(35・3154) 交通事故等でケガをしたとき(後期高齢者医療制度)
福祉医療費受給者証所持者
(上記保険加入者を除く)
医療年金課(35・3188) 交通事故等でケガをしたとき(医療費助成)

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